(写真)質問する白川容子議員=14日、参院厚労委
日本共産党の白川容子議員は14日の参院厚生労働委員会で、生活保護の緊急措置「急迫保護」を拒否する自治体があるとして、正しい理解の徹底などを政府に求めました。
生活保護法7条ただし書きは、「要保護者が急迫した状況にあるとき」は、職権で「必要な保護を行うことができる」と規定しています。住まいがなく所持金がないなどホームレス状態に置かれている生活困窮者に対しては、自治体の担当課には、申請の有無にかかわらず保護の即日開始や保護決定までの一時金貸与などの対応が求められます。
白川氏は「急迫保護」を巡る対応について政府の認識を質問。厚労省の鹿沼均社会・援護局長は「保護実施機関は職権により速やかな保護を開始することとしている」と述べ、上限10万円の無利子での一時金貸付制度の活用など各機関で「適切に対応していると認識している」と答えました。
白川氏は、厚労省が同様の自治体あて通知を出しているにもかかわらず「急迫保護」を拒否する自治体があるとして、正しい理解の徹底など自治体に対する指導を求めました。
栃木県足利市では昨年9月、日本共産党市議が男性相談者とともに、市担当課に「急迫保護」を要請しましたが、拒否されただけでなく、要請は市職員への「圧力」だったなどと決めつけられ、今年6月2日に市議会議長から注意処分を受けた経緯があります。生活保護問題対策全国会議と「つくろい東京ファンド」は同市の市長と議長に対し、処分の撤回と生活困窮者への早急な支援体制の構築を求める意見書・公開質問状を提出しましたが、いまだ回答がありません。

