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2026年7月21日

ゲノム編集 当事者参画を

参院委 白川氏が主張

 ゲノム編集技術で人の受精卵(胚)を遺伝子改変し、子を誕生させる目的で人や動物の胎内に移植することを罰則付きで禁止するゲノム編集胚規制法が17日の参院本会議で可決・成立しました。

 人の受精胚にゲノム編集を行うと遺伝性の病気を予防できる可能性がある一方、将来への影響などリスクが十分に評価できません。また、子どもに望ましい特性をもたせ、望ましくない特性を減らすという優生思想につながる危険性など倫理的な問題もあります。

 ゲノム編集した受精胚、卵子、精子の人や動物の胎内への移植を禁止。違反した場合には10年以下の拘禁刑か1千万円以下の罰金、またはその両方を科します。病気の仕組み解明や治療法開発などの基礎研究は禁止せず、研究者には国への届け出、国が定める指針の順守を義務づけます。

 日本共産党の白川容子議員は16日の参院厚生労働委員会で、指針策定に難病・障害当事者の参画を保障するよう求めました。上野賢一郎厚労相は「学識経験者だけでなく、患者団体をはじめ当事者の意見を聞きながら議論していきたい」と答えました。

 白川氏は、受精胚の提供を検討する患者が十分な説明を受け、納得して同意するとともに、提供後の同意撤回の権利も最大限保障されることが必要だと強調。上野厚労相は「インフォームドコンセント(十分に情報を知らされた上での同意)の撤回の権利が保障されることは極めて重要。最大限保障するよう努めていきたい」と応じました。