17日の参院本会議で成立した改定種苗法と重要品種育成法(新育苗法)は、国内外の種苗企業の参入促進・利益確保を強化し、農家の種に対する権利をいっそう制約する内容です。参院農林水産委員会は14日、参考人質疑を行い、OKシードプロジェクト事務局長の印鑰(いんやく)智哉参考人が、種子・種苗に対する民間企業の知的財産権の強化と、農業試験場などの公的試験研究機関の役割の放棄につながると危険性を訴えました。
印鑰氏は意見陳述で、種苗法の知的財産権の存続期間を現行の2025年から35年に延長することについて「過度な強化は、むしろ地域に根差した種苗農家の淘汰(とうた)や大企業の独占、種苗の多様性の喪失を招き、イノベーションを阻害する」と懸念を表明しました。
新育苗法により、公的な試験研究機関が民間企業の新品種の開発に協力させられる枠組みを新たに設ける点について「民間企業が日本企業とは限らない。外国企業が日本の公的機関の育種データで新品種を開発し、利益に変える法律になりかねない」と述べました。
日本共産党の岩渕友議員は、遺伝子組み換え食品の表示制度がわかりにくくなり、ゲノム編集食品は表示すらされない中、消費者の知る権利を守る対策はどうあるべきか見解を求めました。印鑰氏は、知る権利は農家から始まるとした上で「農家も種子・種苗がゲノム編集や遺伝子組み換えのものか分からない」と指摘。食品表示法だけでなく種苗を買う際の表示義務付けも必要だと主張しました。

