日本共産党の大門実紀史議員は16日の参院内閣委員会で、国旗損壊処罰法案は、刑罰対象や処罰範囲が曖昧で罪刑法定主義に反し、刑罰法規の体をなさない違憲法案だとして撤回するよう求めました。
大門氏は法案について、犯罪に当たるかの判断を「行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案して行う」としているが「総合的に勘案」との文言は抽象的で曖昧であり刑罰を科す法律を構成し得ないと批判。表現の自由を「不当に侵害しないように留意する」としているが、刑罰法規は表現の自由を不当に侵害しない前提で制定されるのが当たり前だと指摘しました。
刑罰法規の一般法は通常、憲法や法体系の観点から、法務省の法制審議会にはかられ内閣法制局の審査を経る「閣法」として提出されるが、今回の法案は「閣法」でなく議員立法だと指摘。本来の刑罰法規から逸脱したずさんな法案だから、憲法や法体系上の審査を避けるために議員立法にしたのではないかと疑問を呈しました。
法案発議者の平沼正二郎衆院議員(自民)は「憲法適合性や刑罰法規としての合理性などについても議論した上で提出に至った」と言い訳。大門氏は「国旗国歌法以上に、内心の自由、表現の自由の萎縮効果をもたらす」として、違憲法案は撤回すべきだと要求しました。

