国による生活保護基準額引き下げの取り消しを求めて、静岡県内の生活保護利用者が国と各地方自治体に対して起こした「いのちのとりで裁判」の控訴審判決が8日に東京高裁でありました。相澤眞木裁判長は控訴を棄却し、減額処分を違法とした一審判決を維持しました。
判決文では、生活保護基準引き下げの根拠となった厚労大臣の「デフレ調整」を物価変動率のみを直接の指標として用いたことについて、「専門的知見との整合性を欠くところがあり、この点において、デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の課程及び手続きには過誤、欠落があったものというべきである」と指摘。生活保護法3条、8条2項に違反して違法と言うべきだと述べ、生活保護基準の引き下げを違法とした一審判決は「結論において相当」だと結論づけました。

