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2026年7月10日

当事者の証拠請求権利 明記必須

再審法改定審議で仁比氏主張
参院法務委

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(写真)質問する仁比聡平議員=9日、参院法務委

 再審法改定案(刑事訴訟法改定案)の審議が9日、参院法務委員会で行われました。日本共産党の仁比聡平議員は、「無辜(むこ=無実の人)の不処罰」という再審制度の目的を達成するためには再審請求人が証拠開示を求める権利を保障することが不可欠だと主張しました。

 改定案は、裁判所が検察官に証拠提出を命令できる制度を設けますが、その範囲は「再審請求理由との関連性」に限定。再審請求者には検察が持つ証拠一覧表も開示されません。

 仁比氏は「捜査機関がどんな証拠を隠しているか当事者にはわからず、冤罪(えんざい)被害者や弁護士、元裁判官が証拠の一覧表が必要だと求めているのに、証拠を握っている側の検察・法務省が『一覧表の効果は限定的』というのは筋が違う」と指摘しました。

 平口洋法相は「仁比議員が言うことも分からなくもない」としつつ、再審制度は再審の請求理由を裁判所が判断する職権主義によるものだなどと弁解。仁比氏は再審請求者任せにせず、確定有罪判決を出した裁判所の責任で無辜を救済しなければならないのが再審制度だと強調。当事者や弁護人が証拠提出を請求する権利を条文上に明記することは職権主義と両立すると迫りました。

 仁比氏は、かつて検察が「検察全体の総意」として重要な事件証拠を隠そうとした福井事件の例を挙げ、「こうした行いを総括も反省もしない検察を信頼しろというのが大きな間違いだ」と強調しました。