(写真)米軍立川基地拡張に反対した砂川闘争=1956年
日米安保条約に基づく米軍駐留は憲法9条に反するものではないかということが裁判で正面から争われたのが砂川事件です。
1955年、東京の立川米軍基地の拡張計画が浮上。米軍がジェット機を採用したことにより、滑走路の拡張が必要となったためです。政府は、周辺の砂川町の農地を土地収用米軍特別措置法の発動で強制的に取り上げ、拡張工事を進めようとしました。
これに対し砂川の農民と町議会が抵抗し、労働組合や学生がこれを支援して激しいたたかいに。57年、土地測量強行に抗議した学生らが土地内に数メートル立ち入ったとして、国は米軍基地を守るための特別の重罰法規=安保条約刑事特別法を適用し7人を起訴。裁判では、刑事特別法の基礎にある日米安保条約の合憲性が問われたのです。
東京地裁は59年3月、政府が米軍駐留を許しているのは、憲法9条2項が禁ずる「戦力の保持に該当するといわざるを得ず、結局わが国内に駐留する合衆国軍隊は憲法上その存在を許すべからざるもの」と断じ、それに基づく刑事特別法による刑は憲法31条に反しており、無罪としたのです。伊達秋雄裁判長の名をとって伊達判決と呼ばれます。
岸信介内閣が安保改定を目指すなか「米軍駐留は違憲」との判決は内外に衝撃を広げました。安保改定反対闘争は盛り上がり、日米政府は動転します。
マッカーサー駐日米大使は藤山愛一郎外相を呼び出し、最高裁への「跳躍上告」を勧めます。これが決まると田中耕太郎最高裁長官とも極秘に会談して圧力を加え、翌60年の安保改定までに最高裁判決で一審判決を覆す策略を相談しました。この事実は、解禁された米国公文書の調査(2008年)で明らかにされました。
このもとで最高裁は1959年12月の判決で「(9条2項が)禁止する戦力とは、我が国が主体となってこれに指揮権、管理権を行使しうる戦力をいう」として、駐留米軍は9条が禁止する「戦力」にあたらないと断定。一方で、安保条約は「我が国の存立の基礎に極めて重大な関係を有する高度の政治性を有する」とし、「一見極めて明白に違憲」でない限り、「司法審査権の範囲外」だとしたのです。「統治行為論」と呼ばれ、安保条約は司法権の及ばない存在だとする口実に使われました。
砂川闘争は、日米政府と民衆とのたたかいが憲法9条と日米安保体制をめぐるたたかいであることを多くの人に知らせました。

