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2026年6月25日

イチからわかる憲法9条

第1部 9条の誕生(2)二つの決意
侵略戦争反省の証し

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(写真)1946年6月25日。憲法改正案の審議が始まった帝国議会(出典:『画報日本近代の歴史13』)

 日本国憲法の9条は第1項で「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は…永久にこれを放棄する」と戦争放棄を定め、第2項で「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」と戦力不保持と国の交戦権の否認を規定しています。世界の憲法の中で、平和主義を最も徹底したのが9条です。

 9条は、日本の侵略戦争と植民支配への反省を土台に、国際的な戦争違法化の流れの中で、「再び戦争国家にならない」と「戦争のない世界の先駆けとなる」の二つの決意を表明しています。

 憲法制定の国会で、吉田茂首相(当時)は9条制定の理由とし「従来近年の戦争は多く自衛権の名において、戦われたのであります。満洲事変しかり、大東亜戦争亦(また)しかりであります」と指摘し、他国から、「好戦国」ではないか、いつ再軍備して、「世界の平和を脅かさないともわからない」という日本への疑惑を晴らすためだと言っています(1946年6月26日 帝国議会衆院本会議)。アジアで2千万人、日本で300万人以上の犠牲を出した侵略戦争をおこした日本の「戦争をしない」という決意が、9条を生み出したのです。

 さらに、吉田首相は、「九条の挿入をした政府の趣意」として、「日本国が列国に先だって、あるいは世界を率いて平和愛好の平和的条約を現出せしむる。その先駆けになって自から戦争を抛棄(ほうき)し、軍備を徹廃することによって」世界平和を実現するという決意で憲法改正案を提出したと述べています(46年7月15日 衆院憲法改正委小委員会)。

 「戦争はいやだ」という多く人の声に、真正面から応えていこうとするのが憲法9条です。