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2026年6月24日

最賃発効遅れ「理由明示を」

中賃審 目安全員協議会が方針

 最低賃金改定額の発効時期のあり方をめぐり議論していた中央最低賃金審議会(中賃審、厚生労働相の諮問機関)目安制度の在り方に関する全員協議会は23日、最賃法が定める「公示から30日後」の法定発効ではなく、地方審議会が発効日を指定する場合は判断理由を明らかにするよう求める対応方針を示しました。

 目安額から上積みする地域が8割に達した2025年度は企業に配慮して発効日を遅らせる地域が相次いだことを受けた対応。今年度の審議を前に中賃審が一定の考え方を示し、地方審議会に方針を踏まえた審議を要望しました。

 最賃改定は、中賃審が示す引き上げ額の目安を参考に地方審議会が夏頃に金額を決めます。25年度は39道府県が目安から上乗せし、改定額は全国加重平均1121円。24年度から66円引き上げた一方、例年の10月発効は20都道府県にとどまり、越年したのは6県。秋田は最も遅い26年3月31日でした。先送りで実質的な引き上げ効果が低くなっています。

 方針は指定日発効とする場合について「判断理由を地方審議会の公益委員見解などで、できる限り明らかに示した上で決定すべきこと」などとしました。

 また、最下位を避けたいという動機などから地域の実態とかい離した引き上げ額を導き出すのは「適切でない」とし、法定3要素(生計費や賃金、企業の支払い能力)の考慮や目安額に大幅な上乗せをする場合は判断理由を明らかにするよう求めました。