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2026年6月24日

請求人に直接開示を

再審法改定案 証拠提出で仁比氏
参院法務委

写真

(写真)質問する仁比聡平議員=23日、参院法務委

 再審法改定案(刑事訴訟法改定案)の審議が23日、参院法務委員会で始まりました。日本共産党の仁比聡平議員は政府案について、証拠提出の判断を検察に委ねるままでは、証拠の開示範囲が現状より狭まる危険があると指摘。再審請求人に直接証拠を開示する制度に改めるよう求めました。

 政府は、これまでの裁判所の勧告による証拠開示の運用を前提に、裁判所が検察官に証拠の提出を命令できる制度を創設すると説明。しかし、証拠の範囲を再審請求理由との「関連性」などに限定し、証拠の提出先は裁判所で再審請求人には開示されません。

 仁比氏は、勧告開示に応じるかは検察官の判断に任せられ、勧告を行うかは裁判所によって大きく異なり「再審格差」という状況を生んできたと強調しました。刑事法研究者が声明で「裁判所のなかには、請求人・弁護人が強く求めたときでも、開示の命令・勧告に消極的な姿勢をとり続けたものもあった」と指摘していると紹介。提出命令制度ができても「全ての裁判官が等しく請求人が求める証拠の提出命令を出すという前提が間違っている」と指摘しました。

 再審には確定判決を覆す、無罪と認めるに足る新しい証拠を再審請求人が提出する必要があります。仁比氏は、検察が持つ証拠の開示を、新たな証拠と密接に関連するものに限って開示対象とする運用がされてきたという刑事法研究者の指摘を紹介。提出証拠が新証拠との密接不可分なものに限られれば、「新しい証拠など出てこない」として、新たな制度で「新証拠と直接または密接に関連していないから提出を拒絶することは行わないか」と追及しました。

 佐藤淳刑事局長は「新証拠に関連するかといった判断基準は使っていない」と答弁。仁比氏は、条文上は明らかになっていないと指摘し、無罪の証拠は当事者でなければ見抜けないものもあるとして、再審請求人に対する「職権による証拠開示命令の制度を法改正で盛り込むべきだ」と主張しました。