(写真)大野泰正被告=23日、東京都千代田区
自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件を巡り、東京地裁(福家康史裁判長)は23日、最多の5154万円の不記載で政治資金規正法違反(虚偽記載)罪に問われていた旧安倍派(清和政策研究会)元参院議員の大野泰正(やすただ)被告(67)に罰金60万円(求刑・罰金150万円)の有罪判決を言い渡しました。元政策秘書の岩田佳子被告(62)には罰金20万円(同50万円)としました。計12人が刑事責任を問われた同事件で、議員側に対する判決は初めてです。
判決は、検察側が指摘した不記載5年分のうち4年分は無罪とし、両被告の共謀を認めませんでした。
旧安倍派では所属議員に政治資金パーティー券の販売ノルマを与え、ノルマ超過分の売り上げを議員側に還付(還流)する形で“裏金化”していました。
同事件で大野被告と岩田被告は、資金管理団体「泰士会」の政治資金収支報告書(2018~22年分)に計5154万円の収入を記載しなかったとして在宅起訴されました。
判決で福家裁判長は、22年分の1120万円の不記載のみを有罪と判断。両被告が収支報告書に記載しない意思を連絡し、大野被告が開催した「政経フォーラム」の収入に上乗せする形で「虚偽記入の共謀を遂げた」と断じました。
還付金が「(泰士会への)寄付に当たる」と判断した一方、18~21年分(4034万円)は「大野被告が収支報告書案を確認していた状況に関する証言や供述はない」と指摘。「(不記載を)認識していたとする検察官の主張については、合理的な疑いが残る」として政治資金規正法違反罪の成立を認めませんでした。
公判で大野被告は、返せるように管理していた「預かり金」だと説明し、無罪を主張していました。

