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2026年6月3日

検察官の抗告禁止を

再審法 仁比議員ただす
参院法務委

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(写真)質問する仁比聡平議員=2日、参院法務委

 日本共産党の仁比聡平議員は2日の参院法務委員会で、再審法の見直しを巡り、“十分な根拠”がある場合に再審開始決定に対する検察官の不服申し立て(抗告)ができるとする政府案の問題点をただしました。

 政府案は、検察の即時抗告の対象から再審開始決定を削除し、「再審開始決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限り即時抗告ができる」とする条文を新設します。仁比氏は「これは再審開始決定に対し、即時抗告権はないという意味か」と質問。法務省の佐藤淳刑事局長は、抗告を「原則禁止」し、「例外的」に“十分な根拠”がある場合に限り即時抗告ができるが、「例外要件を満たさない不服申し立ては違法となる」と答えました。

 仁比氏は、法文はそうなっていないと指摘。条文で「即時抗告の対象から再審開始決定を除外することはとても重い」と強調し、趣旨をただしました。平口洋法相は「原則的に(即時抗告の)権限がない」と答弁。仁比氏が「従来の再審制度の問題点を真摯(しんし)に受け止め、反省を踏まえたものか」と問うと、平口法相は「おおむね、その通り」と答えました。

 仁比氏は、再審請求審は無罪を主張する再審請求者が新たな証拠を提出し、裁判所が新旧証拠を総合判断して、再審開始を決定する仕組みだとして、「検察官はこれを争わず再審公判で実体審理がなされるべきとの趣旨か」と追及。佐藤刑事局長は、検察官が争わないという表現には必ずしもならないと述べ、「“十分な根拠”の有無(の判断)は、個別の事案に応じて慎重に行われる」と答えるにとどまりました。

 仁比氏は「今の説明ではこれまでと変わらない。立法趣旨に反する」と批判。「“十分な根拠”は解釈の幅が広く極めて曖昧だ。検察組織が判断するというのでは、大臣が説明をした法案の提案理由にもとることになる」と厳しく批判しました。