厚生労働省は5月29日、少年期や思春期の子どもなどが精神科診療所を受診した場合、通院・在宅精神療法の4割減算の対象外とする通知を出しました。日本共産党の辰巳孝太郎衆院議員や発達障害の当事者らの要求を反映したものです。
通知によると、20歳未満または20歳未満から継続して診療を受けている患者は、通院・在宅精神療法の4割減算の対象外です。少年期思春期の発達障害などを診療する医療機関が激減するとの懸念に対応したものです。
今年の診療報酬改定に当たり、通院・在宅精神療法を精神保健医指定医以外の医師が行う場合の4割減算が2月に突然打ち出されました。通院・在宅精神療法は精神科診療所の収入の相当部分を占め、指定医がいない診療所では4割減算は診療継続を諦めざるをえない深刻な打撃となります。
また、発達障害で深刻な問題となっている初診までに時間がかかる初診待機問題解消にも逆行すると指摘されています。厚労省が少年期・思春期の精神科診療の状況を十分考慮せずに実施を狙ったのも問題です。
5月13日の衆院厚労委員会で辰巳氏は、4割減算や小児特定疾患カウンセリング料の見直しを求めていました。
病院以外では指定医の必要性は高くなく、経験のある精神科医でも指定医資格を有していないことが少なくありません。特に少年期や思春期の子どもの精神科領域の診療は小児科医と、小児科医から研さんを積んだ小児精神科医が中心を担ってきたこともあり、この分野では指定医は少数です。

