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2026年4月22日

武器輸出を全面解禁

閣議決定 「平和国家」投げ捨て

 政府は21日、武器輸出のルールを定めた「防衛装備移転三原則」と、その運用指針の改定を閣議決定し、国産武器の輸出対象を制限する「5類型」の制約を撤廃しました。これにより、戦闘機や潜水艦など殺傷力のあるすべての武器に加え、他国と共同開発・生産する武器の第三国への輸出が可能となり、「平和国家」を投げ捨てる全面的な武器輸出に道を開きました。

 高市早苗政権は「平和国家」の理念に基づいて定めていた武器輸出禁止の原則を跡形もなく消し去り、「死の商人国家」への道を突き進もうとしています。

 政府はこれまで完成品の武器輸出を「救難、輸送、警戒、監視、掃海」の「5類型」に限定していましたが、昨年10月の自民・維新連立合意に基づき、これを撤廃。殺傷力などを基準に「武器」と防弾チョッキなどの「非武器」に分類し、「非武器」は無制限に輸出。「武器」の輸出先は、日本と「防衛装備品・技術移転協定」を結ぶ米国、英国、オーストラリア、フィリピンなど17カ国を対象としていますが、新たに締約を結べば輸出対象国は拡大します。

 また、紛争当時国への武器輸出は「原則不可」としつつも、「特段の事情がある場合」は例外的に可能などと規定しました。小泉進次郎防衛相は4日の衆院予算委員会で、同盟国の米国が戦闘中の紛争当事国である場合「インド太平洋で米軍の態勢を維持するため、装備品が必要になるケース」が想定されると答弁し、米国支援の狙いを明言しました。イランを先制攻撃した米国は迎撃ミサイルの枯渇に直面しています。同様の無法な戦争を引き起こした米軍に日本が武器を提供し、多くの人命を奪う危険があります。

 他国と共同開発・生産する武器の第三国への輸出は、従来は英国、イタリアと共同開発する次期戦闘機に限定していましたが、今後は豪州と共同開発する「もがみ」型護衛艦などを第三国に輸出することも可能となります。

 武器輸出の可否の判断について、国家安全保障会議(NSC)が行うと限定し、欧州諸国などを例に輸出の際の国会承認を不要とし、国会には決定後に通知するなどとして、国会の関与を形骸化させています。