自治体独自の給付金が8000円を超えても、厚生労働大臣に情報提供をして特例的な取り扱いの承認を受けることで生活保護利用者の収入認定の除外をすることは可能なことが明らかになりました。10日に厚生労働省の担当者が日本共産党の辰巳孝太郎衆院議員の求めに対し説明しました。
多くの自治体で物価高騰対策の住民へ現金給付が行われています。これは、補正予算に盛り込まれた政府の重点支援地方交付金の推奨メニューとして高齢者世帯・低所得者世帯、子育て世帯向けの物価高騰対策が示されているためです。多くの自治体は支給要件を満たせば生活保護利用者にも支給しています。
ところが、いくつかの自治体で福祉事務所が8000円を超える部分を収入認定するとして問題になっています。
生活保護利用者に対する個人給付の収入認定の取り扱いについて昨年12月17日に通知が出ており、8000円までは収入認定をしないこと、額の範囲について「これによりがたい場合は厚生労働大臣に情報提供すること」としています。厚労省の担当者は、通知の趣旨として、個人給付が8000円を超える額を収入認定除外すべきと福祉事務所が考える場合に、国に特例的な取り扱いの申請をして承認を受けることで収入認定除外することができると説明します。
また重点支援地方交付金を用いた個人給付の収入認定以外の特例的な取り扱いの申請件数は200から300程度、補助事業が物価高騰対策であること等を確認した上で、申請があったものは全て承認していると明らかにしました。
辰巳氏は通知の趣旨を徹底し、物価高騰対策の給付金が収入認定されることがないよう求めました。

