日本共産党の志位和夫議長は23日、高市早苗首相が憲法第7条を根拠として衆院を解散したのは「憲法に反する解散権の乱用だ」と厳しく批判しました。TBSの取材に答えました。
志位氏は、憲法7条の「衆議院を解散すること」とは天皇の「国事行為」の一つとして規定されているもので、内閣総理大臣の解散権を規定したものではないと指摘。「解散は、衆院で内閣不信任案が可決された場合などに、国民の審判を仰ぐために行いうるというのが憲法の規定であり精神だ。国権の最高機関である国会の第一院である衆議院議員全員を失職させる解散を、総理の勝手気ままな都合で行うことが許されるならば、内閣総理大臣が国権の最高機関となり、それは独裁制に道を開くことになる。このような行為を許してはならない」と強調しました。
また、「経済優先」と言いながら2026年度予算案の先送りもお構いなしの解散だと指摘。豪雪地帯や予算編成時期の地方自治体に負担をかけ、受験生にも大きな負担を強いることになるとして、「憲法に反し、地方も国民もそっちのけのあまりにも勝手な解散だ」と批判しました。
志位氏は、解散されたからには、日本共産党の躍進で日本の政治を変えるチャンスととらえ、力をつくす決意を語りました。

