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2026年1月7日

市田副委員長 勝訴が確定

名誉毀損訴訟 松竹氏、上告できず

 日本共産党の市田忠義副委員長に対して元党員の松竹伸幸氏が起こしていた名誉毀損(きそん)訴訟で、松竹氏の訴えを棄却した東京高裁の判決について上告期間中に松竹氏が上告手続きをとらなかったことが判明しました。これで東京高裁判決が確定し、市田副委員長が完全勝訴しました。

 東京高裁判決は、市田副委員長の講演は全体の論調、講演の趣旨、聴衆の傾向など総合的に見て本来名誉毀損に当たらないとしました。その上で、松竹氏が本を党員が広く買い求めやすくするため値段を設定したとの市田氏の発言は真実であるとし、さらに、市田氏が松竹氏の出版を党の「攪乱(かくらん)」目的だと論評し、批判したことについても、松竹氏の出版が「共産党内にある種の緊張関係や対立状況を引き起し得る問題提起をすることを目的としたと認められる」と認定。市田氏の「攪乱」という意見ないし論評の前提事実の重要な部分も真実であるとして、いずれにしても名誉毀損に当たらないとしました。