在沖縄米軍の憲兵が県内の繁華街などで行っている単独パトロールの法的根拠をめぐり、米軍が基地外で警察権を行使するための要件である、日米間の取り決めを交わしていなかったことが分かりました。日本共産党の山添拓参院議員の照会に外務省が17日に回答しました。
在日米軍の法的地位を定めた日米地位協定第17条10(a)は、基地内での米軍の警察権を定めています。一方、基地外でも、同条10(b)で、日本当局との取り決めに従い、連絡を取ることなどを条件として、軍事警察を使用することができるとしています。ところが、外務省は在沖縄米軍の単独パトロールについて、「別途の取り決めが作成されていたわけではない」と回答しました。
米軍は法的根拠のない行動を繰り返し、外務省もそれを黙認していた実態が浮き彫りになりました。
在沖縄米軍はこれまでに単独パトロールで107人を逮捕。この中には、誤認逮捕された民間人も含まれています。米軍による、法的根拠のない警察権の行使は国の主権に関わる重大問題です。

