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2025年12月8日

東京23区内の高額火葬料金

自治体の指導など可能
山添議員に政府答弁書

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(写真)山添拓参院議員

 高市内閣はこのほど、東京23区内の高額な火葬料金について日本共産党の山添拓参院議員の質問主意書に対し、自治体の指導や条例による規制が可能だとする答弁書を決定しました。11月21日付。

 山添氏は、政府が火葬場の経営主体を原則として「市町村等」としながら、23区内では墓地埋葬法制定以前に創業した火葬事業者が存在し、火葬場9カ所のうち7カ所が民営で、うち6カ所は同一法人が経営し値上げが繰り返されていると指摘。同じ都内の多摩地域と比較しても著しく高額だとして政府の認識をただしました。

 答弁書は、火葬場の経営が利益追求の手段となって「利用者が犠牲になるようなこと」があってはならないと回答。地方自治体が、事業者に料金の設定根拠の説明を求めたり、明らかに高額な場合に指導を行ったりすることは法令に反せず、条例による料金の一定の規制も憲法に反しないと答えました。

 厚生労働省は、各自治体あての通達(10月31日付)で「火葬場の経営・管理に必要な費用に比べて明らかに高く、事実上、利用者が利用できないような法外な料金設定となっていないか」を確認事項として挙げ、料金の指導が可能だとの見解を示しています。山添氏が、法外な火葬料金に対し特別区が現行法でどのような対応ができるのかを質問したのには「一概にお答えすることは困難」とする回答でした。

 都が「受益者負担」を口実に都立火葬場の料金の値上げを繰り返していることについて、山添氏は、火葬は「社会的公共的な利益のために必要」なものだとして、「受益者は誰と考えているか」と質問。答弁書は直接答えず、火葬は「公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われる必要がある」などと回答。社会的な利益に資するものだとの認識は示しませんでした。