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2025年11月14日

従来の保険証 来年3月まで

期限切れでも受診可能
厚労省事務連絡

 厚生労働省は12日、従来の健康保険証が12月2日で廃止された後も、すべての公的医療保険制度(社会保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度)に加入している人が医療を受けられるようにする対応を求める事務連絡を、全国の医療関係団体あてに出しました。

 連絡は、患者が期限切れの保険証や「資格情報のお知らせ」のみを医療機関の窓口に持参した場合でも、医療費を全額(10割)負担とせず、通常の負担割合(3割など)で受診可能とするよう求めています。この措置は26年3月末までの暫定的な対応です。

 すでに厚労省は、今年6月、「マイナ保険証」の登録の有無にかかわらず、国保加入者に期限切れ国保証の使用を認める方針を示していたほか、8月には後期高齢者医療制度の加入者にも同様の対応をとるよう呼びかけていました。

 今回の事務連絡により、すべての公的医療保険制度の加入者について、期限切れの保険証を持参した場合でも、医療機関がオンライン資格確認システムを通じて資格を確認したうえで、適切な負担割合による受診を可能とする運用ができるようになります。