差別的法制度の改正をただちに
(「女性差別撤廃条約批准国としての責任を果たし、女性差別の改善へ、条約の全面実施を 2014年07月22日」 から抜粋)
2014年07月22日
(1)差別的法制度の改正をただちに
憲法の理念、女性差別撤廃条約と国際的到達にたって婚外子への相続差別を違憲とした最高裁判断を受けて、政府は、民法の婚外子差別規定を撤廃しました が、同様に女性差別撤廃委員会から改正が求められている、婚姻年齢の男女差別、離婚後の女性だけの再婚禁止期間、夫婦同姓を強制する規定の是正は、いまだ におこなっていません。
――民法改正を一刻も早く
そもそも批准国には、女性差別となる法律を改め、「本条約の規定に沿うように国内法を整備するという義務」があります。国内でも、民法改正を望む女性の 願いは切実であり、女性団体が取り組んでいる民法改正を求める署名は毎年数万人規模で集められ、夫婦別姓が認められないのは憲法と女性差別撤廃条約に反す ると裁判に訴える例も相次ぎました。ところが政府は、国連からの勧告にも、国民の願いにも背を向けつづけ、民法改正法案を提出していません。女性差別撤廃 委員会が、1回の追加報告では不十分として、さらに2回目の追加報告を求め、その結果「勧告が履行されていないものと判断する」(2013年9月)ときび しく批判したのは当然です。民法改正の実施をめぐり日本政府の立場が問われていることを深く認識すべきです。