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日本共産党

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赤旗

日本共産党の「アスベスト(石綿)対策特別措置法案大綱」

2005年8月31日


 政府は二十六日、アスベスト(石綿)問題に関する関係閣僚会議を開き、石綿による健康被害に対応するために、特別立法で救済する方針を決定しまし た。決定内容は、来年の通常国会で新法を制定する、二○○八年としている石綿全面禁止時期の前倒しを検討するなどとしています。しかし、政府の姿勢は、 「関係省庁の十分な連携が図られたとはいえず、反省の余地がある」としながら、具体的な行政責任を明確には認めず、「今後とも精査する必要がある」にとど まっています。また、新法による救済内容も、補償基準や範囲、財源などが明確になっていないことから、患者や家族の間には不安の声が上がるとともに、「総 選挙対策では」との批判もでています。

 石綿の健康被害は、この間の被害実態の公表や国会質問などから、安全対策も不十分なまま大量の石綿の製造と使用を続けてきた企業と、危険性を認識 しながら長期にわたって使用を容認してきた政府の責任がますます明確になってきています。日本共産党は、その政府と関係企業の責任と費用負担で、すべての 健康被害者等の保護・救済、早急な石綿の全面禁止、今後の健康被害拡大の防止対策などをはかる法案の大綱を緊急に提案します。

 【法案大綱の主な内容】

 一、石綿によるすべての健康被害者等の保護、救済を目的とした法案。

 石綿の製造・輸入・販売・使用等に伴って生じたすべての健康被害者等に対する補償並びに被害者の健康管理に必要な事業及び石綿除去等に伴う健康被 害を予防するために必要な事業について、国及び原因企業等(製造・輸入・販売・使用・元請等)の責任と費用負担で実施することで、健康被害者等を迅速に保 護し、石綿による健康被害の救済をはかるものです。

 二、健康被害の療養補償等は労災保険及び公害健康被害補償の水準に。

 石綿による健康被害者に対する補償は、労災保険及び公害健康被害補償の水準として、(1)療養給付及び療養費、(2)休業補償、(3)障害・損害補償、(4)遺族補償等、(5)児童・介護補償等を給付します。

 三、健康診断や治療体制の整備などの石綿健康福祉予防事業を実施。

 政府は、石綿の製造・輸入・販売・使用等が行われた事業場及び工場の従事者及びその家族、周辺住民の健康診断を行い、石綿による健康被害者に健康 管理手帳を交付し、継続的な健康管理の確保を図ることにします。また、政府は、健康被害者の健康を回復させ、その健康を保持させ、及び増進させる等の福祉 を増進し、並びに健康被害を予防するために必要な診断・治療体制の整備をおこないます。さらに、政府は、石綿による健康被害を予防するため「相談窓口」を 設置し、必要な情報を提供します。

 四、早急な全面禁止、建築物解体への助成及び万全な曝露防止対策を実施。

 政府は、石綿の新規の製造・輸入・販売・使用等を早急に全面禁止し、石綿含有製品及び在庫品を回収します。なお、廃鉱山、埋立地等の安全の確認と 対策を講じます。また、政府は、石綿含有建築物等の解体事業に伴う健康被害の予防に関する計画の作成、健康相談、健康診査、予防器具等の整備に対する助成 措置を図ります。さらに、政府は、廃石綿の排出・保管・廃棄等を把握し、適正な処理をはかります。なお、震災等による石綿含有災害廃棄物の適正処理計画を 作成します。これらを実効あるものにするために、政府は、製造・使用者等に自らの製造量、使用箇所等の公表を義務付け、石綿含有建築物解体等の現場への報 告の聴取、立入検査、改善措置、情報の公表を行います。

 五、健康被害者救済は製造・使用等原因企業及び国の責任と費用負担で。

 政府は、補償給付の支給、並びに健康福祉予防事業及び健康被害予防事業に要する費用について、石綿の製造・輸入・販売・使用・元請等を行った健康 被害原因企業の納付金と国庫補助金を充てることにします。また、政府は、石綿の製造・輸入・販売・使用・元請等を行った事業場及び工場の設置者から、健康 被害賦課金を徴収することにします。ただし、石綿の製造・使用等を行った中小・零細企業、及び中小・零細な下請企業については、徴収につき配慮し、適切な 支援措置をはかります。

 六、健康被害を生じている従事者(死亡者も含む)及び家族、周辺住民を認定。

 政府は、石綿の製造・輸入・販売・使用等が行われた事業場及び工場に、一定期間、従事した者及びその家族、周辺に居住した者のうち、石綿による健 康被害が生じている者について、健康被害の認定を行い、救済します。なお、石綿による健康被害の特性を考慮して、かつて石綿による健康被害で死亡した従事 者及びその家族、周辺住民についても同様に救済することにします。そのために政府は、健康被害認定審査会を置き、健康被害の認定業務を行います。健康被害 者は、健康被害の認定業務につき、不服を申し立てることができます。

 七、立入調査及び情報公開などで石綿曝露防止対策を徹底。

 政府は、石綿の製造・輸入・販売・使用等が行われた事業場及び工場等への必要な報告の聴取、立入調査、改善措置、情報の公表を行う。また、政府 は、石綿の製造・使用等の事業場及び工場(跡地を含む)の濃度、及び周辺地域等の濃度の実測調査、並びに石綿の製造・使用等による健康被害に関する必要な 調査研究を行い、石綿曝露防止等のための対策を徹底します。


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