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 大型店・商店街・まちづくりに関する政策提言(全文)

大型店の身勝手をゆるさず、地域の商店街・中小商店の値打ちがいきる「まちづくり」ルールの確立を

 にぎわいのある商店街と地域の主人公である住民が暮らしやすい「まち」のために

2004年5月14日 日本共産党国会議員団

政策提言概要→


 住民になれ親しまれ、暮らしと地域社会をささえてきた全国の商店街の多くが停滞・衰退し、この十年近くでおよそ一万八千から一万二千まで減少して各地で 空き店舗と“シャッター通り”が珍しくなくなってしまいました。毎日の生活に欠かせない身近な商店がなくなり、自動車を使えないお年寄りがリュックを背負い、バスやタクシーで買い物に出かけるということも起きています。商店街の衰退は、単に中小商店だけの問題ではなく、まち全体の荒廃の一因にもなっています。

 商店街の衰退の原因はさまざまですが、すでに個々の商店、商店街の努力をはるかにこえたものとなっています。「バブル」崩壊後の経済失政と小泉「構造改革」によって国民の所得と消費購買力が押さえこまれ、売上げの大幅な減少が大きくひびいているうえに、大型店の出店ラッシュと深夜営業など、無秩序な「競争」激化が商店街を直撃しているのです。

 全国の小売業の売場面積に占める大型店の割合は、一九七〇年代には二割台にすぎなかったものが九〇年代に五割を突破し、今では七割、八割という地域も生まれ、すでに“飽和状態”です。

 こうした状態をつくりだしたのが、小泉内閣が「規制緩和」の名ですすめている大型店の出店・撤退、深夜営業などを“野放し”にする政策です。自民党政府は一九九〇年以降、アメリカの「市場開放」要求をうけいれて、周辺小売店との調整のための法律、大規模小売店舗法(大店法)の規制を相次いで緩和し、一九九八年には日本共産党以外の政党の賛成で大店法をついに廃止してしまいました。その結果、大型チェーン店による無秩序な出店と営業時間の野放し状態は一気に全国にひろがり、近年、外国資本の参入もあってショッピング・センターの巨大化や大型店同士の熾烈な競争がいっそう加速しています。

 これは商店街や地域経済の問題にとどまらず、「まち」のあり方や住民の暮らしにも深刻な影響をおよぼしています。中心市街地や住民に身近な商店街がつぶされたうえに、結局、大型店自身も消失するなど、「まち」そのものが空洞化する深刻な事態が全国各地に生まれています。とりわけ目先の採算だけから、同じ商圏内で店舗の一方的な出店と撤退、統廃合を繰り返す一部の大型チェーン店の行動は“焼き畑商業”とまで評されるほどです。

 郊外の優良農地や美しい自然、景観、街並みがこわされ、灯りの消えた商店や空き地が増える一方で、煌々(こうこう)と照明をつけ深夜営業する大規模集客施設が出現しています。便利さがうける反面、女性をふくむ労働者の深夜・長時間労働が蔓延し、騒音や渋滞など住環境の悪化、青少年の非行や犯罪の増加など、その影響は多方面におよんでいます。

 全国各地にみられる地域の商店街と「まち」をめぐるこうした深刻な状況は、世界にも例のない異常な“ノン・ルール”であり、これ以上放置することができない危機的なものです。

〈大型店の乱開発規制は世界の流れ〉

 フランス、ドイツ、スイス、イギリスなどヨーロッパ各国だけでなくアメリカをふくめ欧米諸国では、一九七〇年代、八〇年代に「規制緩和」と大型店の郊外乱開発によって商店街が荒廃し、都市と下町が空洞化して大きな社会問題となりました。この大失敗から各国は、九〇年代にはいって大型店の乱開発の規制を強化し、地域社会の核である商店街を振興する方向に大転換して再生を果たしつつあります。

 いま国がやるべきことはこの欧米の経験に学び、これまでの規制緩和一辺倒の政策ときっぱり手をきることです。大型店の乱開発の規制と商店街の振興・再生とを“車の両輪”とする「まちづくり」ルール確立の方向こそ、世界の流れです。

 全国各地でいま、「高齢者が歩いて買い物のできる商店街を」「安心して住みつづけられる街づくりを」という中小商店主と地域の住民、事業者、消費者、NPO、自治体による新しい模索と取り組みが生まれています。これを支援し花開くようにすることこそ政治の責任です。

 日本共産党はこれまで、大型店と中小商店・商店街とが真に“共存共栄”してこそ地域社会と住民の暮らしを守ることができると考え、その立場から政策・立法提案をおこなってきました。今回これをさらに発展させ、地域の主人公である住民が暮らしよい「まち」のため、大型店の身勝手をゆるさず、地域の商店街、中小商店の値打ちが発揮される「まちづくり」ルールについて政策提言をおこない、国民的な議論と合意づくりをよびかけるものです。

?、地域社会への貢献は企業の社会的責任―――大型店の身勝手をゆるさず、住民と自治体が自ら「まちづくり」ができるルールの確立を

 およそ民主主義の国なら、自分たちが住み、働き、暮らす「まち」をどんな「まち」にするのか、自治体と住民が自ら決定することができるのが、当たり前の地方自治の大原則です。ところが小泉内閣がやっていることは、「構造改革」の名で「まち」の中で大きな位置を占める大型店の一方的な出店・撤退など身勝手な“自由”を守るだけの「規制緩和」にほかならず、逆に住民と自治体には厳しい規制をかけているのです。

 大型店の立地と事業活動、道路交通と駐車場、環境対策や多様な商店街・商業集積のあり方について、「まちづくり」条例の制定などによってルールを確立し、地域の主人公である住民と地方自治体が自ら決定できるようにすべきです。

 政府は、大店法を撤廃したときに、かわって「街づくり三法」(大店立地法、中心市街地活性化法、「改正」都市計画法)を制定しました。しかし、五年以上がたち、これが機能せず大失敗だったことはいまや誰の目にも明らかです。

 大型店の立地そのものを規制するはずの「改正」都市計画法を活用して大型店出店を有効に規制できた地方自治体は、全国で一件もありません。それどころか土地規制がゆるい幹線道路沿いに次々と郊外店が進出し、県境をもこえる超大規模なショッピング・センターの出店計画が重なりあって乱立しています。一方で、リストラと工場閉鎖で大企業の跡地が続々と生まれ、大型店の安易な誘致競争にまきこまれている自治体も少なくありません。

 もともと我が国の都市計画は、ドイツ、フランスなどと違って“建築自由”で規制が弱かったところに大店法の緩和、撤廃によって、事実上の無秩序状態となったのです。

 また、大型店が周辺地域の「生活環境の保持」に配慮することは企業の当然の責任ですが、大店立地法の求める範囲は駐車場の確保、騒音、廃棄物対策など極めて狭いものです。これらはもちろん最低限の環境基準として厳しく守らせる必要があります。しかし一方で同法は、「地域的な需給状況を勘案することなく」として、地方自治体に対して、大型店出店によって一番影響をうける商店街、中小商店への影響に配慮することや深夜営業の制限など生活環境を守ることをかえって抑制する役割を果たしています。

 政府は「街づくり三法」は“欧米に学んだ”と言いますが、現実はこれらの国々とは「似て非なる」、異常な状況になっているのです。そのうえ小泉内閣は、大店立地法による最低限の環境規制の手続きさえ「構造特区」を名目に骨抜きにしようとしており重大です。
 いま、全国各地の商業者、地域住民、NPOや福島県はじめ地方自治体によって「まちづくり」について真剣な検討がおこなわれています。

 大型店と地域の商店街との共存・共生、「まちづくり」のルールをつくる上で、次の提案をおこないます。

【1】大型店に商店街、生活環境、“街づくり”などの地域環境影響評価(「大店・まちづくりアセス」)を義務づけ、身勝手な出店や撤退を規制するルールをつくります。

? 大型店が出店する際は、その地域の住民と地方自治体に対し、商店街など地域の商業環境、住民の生活環境、“街づくり計画”など地域環境に対する影響評価(「大店・まちづくりアセスメント」)に関する事前の情報提供を義務づけ、立地予定地の住民への説明、自治体との協議をへて合意を得る仕組みをつくります。とくに巨大なショッピング・センター建設や郊外立地店など商圏が複数の市町村にまたがるものは都道府県に、さらに都道府県をまたがるものは国に、広域調整審議会を設置し、規制・調整するシステムをつくります。
? 一方、中心市街地や商店街の活性化の計画に支障をきたす大型店の出店は原則禁止し、市町村と都道府県が出店地域を誘導する仕組みをつくります。
? 大型店が撤退する場合は、一定期間の予告と関係地方自治体に対する事前協議、代償措置を義務づけます。

【2】異常な深夜営業を制限し、安全・安心な「まちづくり」をすすめ、商業文化をまもります。

 大店法の撤廃以降、大型店の深夜営業、二十四時間営業や元日営業、「年中無休」の営業が際限なく広まっています。ヨーロッパ各国では、「閉店法」などで、原則として深夜営業は禁止されています。例えばドイツでは一般に小売店は駅構内、空港内などを除き、平日は午後八時から午前六時まで閉店しなければなりませんし、他の国もほとんど同じです。

 人間らしい働き方のルールの確立とあわせ、次のようにします。

? 深夜営業による交通騒音、照明等による生活・住環境の悪化を防止し、青少年や女性などの安心、安全の確保のため、直ちに大店立地法の指針に深夜営業の制限を盛り込むとともに、地方自治体が独自に実効ある規制ができるようにします。
? 正月の「初売り」や「日曜市」、「青空市」など地域固有の伝統的な商業文化や営業様式を保存・継承するため、大型チェーン店に地域の商慣行に協力するよう求めます。

【3】中小テナントの権利をまもり大型店の運営者と対等平等な関係をきずき、大型チェーン店に地域貢献をもとめます。

? この間マイカルが破たんした問題をきっかけに、テナントの敷金・保証金の弁済など中小テナントの権利をまもる取り組みによって一定の法的保護を実現する成果をあげました。さらに中小テナントの営業権の承継や保証金の返還などについてショッピング・センターや大型店の運営者とテナントとの対等平等の関係をきずきます。
? 大型店がチェーン店本部のコスト削減の指示で商店街の組合費・会費を減額したり、街路灯など共益費の負担や行事への参加を拒否するなど、商店街活動への非協力な態度が問題になっています。商店街の集積メリットは自分のものだが負担はしないという大手資本の身勝手は許されません。大型店が地域へ貢献し社会的責任を果たすよう求めます。

【4】大型店・量販店の全流通ルートを総点検して不公正取引を取り締まり、大型店と取引業者との取引の適正化をはかります。

 大型店・量販店間による熾烈な価格競争を背景に、市場での「先取り」、納入業者や取引先への「買いたたき」、不当返品、協賛金強要、そして「総額表示」に便乗した消費税分の負担転嫁など不公正な取引が横行しています。さらに、食品パックの価格を値下げしたように見せかける二重価格表示や産地・製造日の偽装など不当表示もあとをたちません。

 不公正取引を取り締まる現行の独占禁止法、改正下請法などを厳しく運用するとともに、生産から小売にいたる全流通ルートを総点検し、大型店と取引先との取引の適正化をはかります。

【5】地方自治体が独自に「まちづくり条例」をつくる権利を全面的に尊重し、大店立地法を抜本改正します。

 地方自治体は日本国憲法にもとづいて、地域の実情に即し国の法律とは独自の観点から条例をつくる権利をもっています。例えば自治体が、地域住民の生活環境の保持や商業文化の継承など大店立地法とは別の観点から、大型店の立地や活動に一定の規制をおこなう「まちづくり条例」を制定することは、正当な権利の行使です。      

 ところが日本政府は、アメリカの顔色をうかがって大型店の出店“自由”を確保するため、地方自治体が「需給調整」の規制を行わないよう監視することを日米の規制緩和の政府協議で約束しています。こんな国は世界にありません。

 地方自治体の「まちづくり条例」の制定権を全面的に尊重し、より実効あるものとなるよう大店立地法を抜本的に改正します。

?、商店街は「地域コミュニティの核」「地域の共有財産」、その値打ちが発揮され住民が安心して暮らせる「まち」を

 地域社会に根づいている中小商店・商店街は、お年寄りはじめ住民が歩いて買い物ができる身近な存在として、住民の生活に必要な利便を提供するとともに、地域の「まつり」や伝統・文化、青少年の教育、防犯・安全、防災への貢献など、「地域コミュニティの核」として地域社会を支えています。豊かな商品知識と「目」をもち、豆腐屋、ラーメン屋など多彩な「ものづくり」職人の集積地でもあります。一方、大型店の収益は、すべて地域外の本部が吸い上げてしまいますが、商店街の収益はその地域内の産業と雇用に還元され、循環して地域社会を潤します。これらは、海外から大量仕入れのコスト削減によって国内の産地、卸に壊滅的な打撃をあたえている大手流通資本とは違う商店街ならではのものです。

 このような商店街の多面的な機能、値打ちは地域社会と住民生活にとってなくてはならない、いわば「地域共有の財産」です。ところがこの商店街の機能がいま重大な危機にあるのです。

 しかしこのもとでも、全国各地の中小商店主、商店街や地域の住民らの努力によって、こうした商店街の本来の役割、大型店にはない魅力をいかした様々な取り組みが行われています。

 例えば、若者たちに安い家賃で空き店舗を貸し独立の手助けをする「ミニ・チャレンジショップ」などの創業支援事業(富山)、学生が就業体験するインターンシップ制度、「地域の宝」であるお年寄りの経験・技能を生かし地元の仕事興しも兼ねた弁当の給食サービス、「エプロンカード」などICカードやインターネット利用(京都)、“商人塾”など後継者育成やエコ・リサイクル事業、ポイントサービス事業(東京)、住民と共同での夏「祭り」の開催(大阪)など、消費者・住民に便利で役立ち地域に貢献する無数の福祉、環境、教育、雇用、社会的な事業に取り組んでいます。

 こうした「地域の共有財産」、「まちづくりの中心的担い手」である商店街・商業集積の値打ちを見直し、発揮するようにすることは、「まちづくり」を考えるうえで不可欠なことではないでしょうか。いまこそ国や地方自治体が本腰を入れて地域・中小商店の再生にむけ、総合的な取り組みをおこなう必要があります。

【1】地域の主人公である住民、市民・事業者、NPO、行政が一体となった「商店街の振興・再生」計画 を「まちづくり」の柱に位置づけます。

 「地域の共有財産」にふさわしい商店街の値打ちを発揮するためには、中心市街地とそれ以外の地域の商業・商店街がともにそれぞれの役割を果たすよう総合的な「まちづくり」にしなければなりません。

? 地域の商店主、市民・事業者、消費者、NPOの意欲と知恵・工夫にもとづく小規模な地区単位の「商店街の振興・再生」計画をつくり、市区町村がサポーターとして親身に支援する仕組みをつくることが大切です。例えば高知市では、十五人ずつの地域住民と商店主に市の担当者も加わって班をつくり、小学生から「こんな商店街ならいいな」という理想の商店街像を得て、地域密着型の商店街プランを練り、商店街の活性化を考えるワークショップなどに取り組んで市民の共感を得ています。
? 全国に百四十九カ所認定されている中心市街地活性化法の「街づくり」、「TMO(タウン・マネージメント)」機関の運営を利用しやすいものにするとともに、市民・事業者、消費者、NPOなどの協力で、“住民参加型”のものにします。
こうしたプランづくりの前提として市区町村は、東京都墨田区などが行っている全商店(街)診断・実態調査を実施するようにします。

【2】「空き店舗」対策はにぎわいのある商店街・「まちづくり」のカナメ、抜本的に拡充し地元合意ですすめます。

 今ある商店街の半数以上が「空き店舗」をかかえ、商店街全体の空き店舗率も八・五%もあります。空き店舗は、本来もつ専門店の集まりとしての機能を弱め、街にさびれた印象をあたえます。とくに中心市街地での百貨店、大型店の倒産や撤退は、地域全体に甚大な悪影響を与えます。全国の中心市街地の約半数で大型店の退店があり、現在なお空き店舗のままのところは一八九市町村で二七五店もあります。  商店街の魅力と役割を高め、にぎわいを取り戻すためにも一刻も放置できません。

? 空き店舗率の特に高い商店街については地元負担なしですすめます。
? 空き店舗の借り上げ、改装費等を支援する「大型空き店舗対策支援事業」を抜本的に 拡充します。チェーン店本部の責任と負担を明確にして地元合意、住民参加ですすめ、「激甚災害」と同じように大幅な援助を行います。

【3】商店街に生鮮品の八百屋、魚屋、肉屋と新たな「小売市場」の復興、配置を支援します。

 一定規模以上の商店街では八百屋、魚屋、肉屋など生鮮三品、関西では生鮮四品が健在であってこそ“元気な商店街”といえます。この十年あまりで中小店の三軒に一軒がなくなり、地方だけでなく都市中心部でも不便が生じています。BSEや鳥インフルエンザ問題など“食の安全”に対する不安も広がっています。地域住民が安心して生鮮食料品を買えるようにすることは行政の責任です。

? 商店街、中小の生鮮食料品店が営業継続できるよう支援をつよめます。
? 「公設小売市場」の復活をはじめ、地域住民が求める新たな「小売市場」を市民・事業者、NPOの参加をえて市区町村の責任で適正に配置します。
? “地産地消”、住民参加の「青空市」など地元産品が地域で活きる取り組みを支援するとともに、生鮮食料品を扱う卸売市場の「せり」機能を復活・強化するなど中小商店への商品流通を公正・円滑にします。

【4】“住民参加”の「まちづくり」を軸に、国と地方の商店街対策予算を拡充します。

 以上の施策をすすめるために、国と地方の財政支援がかかせません。今の政府の商店街振興対策予算の総額は、リストラをすすめる大銀行・大企業への減税額よりも少ないわずか二百五十三億円です。国と地方自治体の予算を抜本的に拡充することが必要です。国によるハコ物・ハード中心の「交付金」のバラまきはやめ、早急に国の商店街振興関連予算をソフト中心に十倍に引き上げます。

【5】にぎわいのある商店街をとりもどし、歩いて買い物ができる「まちづくり」に向け、 “ライフ・エリア(生活圏)構想”など国民的議論をすすめます。

 自分の住んでいるところから歩いて買い物ができる生活環境がととのっていてこそ、お年寄りや子どもたちにも便利で豊かな生活が保障されます。これまでのモータリーゼーション(車社会)や、エネルギー浪費・環境破壊、無駄なハコ物中心の戦後の都市・国土政策を根本的に転換しなければなりません。小泉内閣の新たな利権と巨大開発集中型の「都市再生」政策をやめさせ、“コンパクト・シティー”や“ライフ・エリア(生活圏)”構想をはじめとする、歩いて買い物ができる「まちづくり」にむけ、全国各地で国民的な議論と探求をすすめ、住民の合意形成をめざします。


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