2011年9月9日(金)「しんぶん赤旗」

同和行政の違法認定

大東市長への公金返還控訴審

大阪高裁


 大阪府大東市の市民が、大東市長らに不公正な同和行政に支出した公金の返還を求めた住民訴訟の控訴審判決が8日、大阪高裁でありました。赤西芳文裁判長は、岡本日出士大東市長らに総額2540万円の返還を請求するよう命じた一審判決を支持し、控訴を棄却しました。

 裁判は、同市が人権教育啓発推進協議会(通称・ヒューネットだいとう)に雇用された勤務実態のない職員に公金を支出したことは違法な公金支出にあたるとして、大東市長らに違法公金支出金の返還を求めていたもの。

 判決は、「ヒューネットと岡本市長との協定は、大東市が、大東市同和事業促進協議会(市同促)の解散後もヒューネットを介して、職員に従来と同等の給与等を保障するためのもので、補助金交付はその義務履行行為」と指摘。「協定は公序良俗に反し違法で、補助金支出は財務会計法規に違反する」と断定し、「本件控訴は理由がない」と棄却しました。

 原告の松久芳樹さん(市民要求実現大東実行委員会代表)は、「高裁での判決を力にひきつづき運動をすすめ、大東市の責任を問い続けていきたい」と話しました。





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