2011年2月5日(土)「しんぶん赤旗」

共産党大阪府議団の調査委託費

「目的外支出ではない」

高裁判決


 大阪府が議員と会派に交付している政務調査費の一部を日本共産党の各府議が「調査委託費」として毎月議員団に支出しているのは「目的外」支出にあたるかどうかが争われた裁判の控訴審判決が4日あり、大阪高裁の大和陽一郎裁判長は、「目的外」支出にはあたらないとした一審の判決を支持し、府の控訴を退けました。

 判決は、「会派の特色を考慮せず、一律に議員から会派への調査活動の委託が認められないかのようにいう控訴人の主張は採用できない」とし、「原判決は、共産党議員団が会派としての調査活動を各議員の議会活動に生かしている事実を具体的に認定しているのであって、本件は、議員による調査委託の実質を伴っておらず議員による所属会派への寄付や会費等と同視し得る場合に当たらない」と断定。「府の請求は全部理由がない」として棄却しました。


上告やめよ

 阿部誠行府議団幹事長の話 大阪地裁判決に続き、日本共産党の政務調査費の使途は本来の目的通りであることが全面的に認められた画期的判決です。府は上告を断念すべきです。





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