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解雇、雇止め、賃金カットなどに関する相談
- 新型コロナウイルス感染症に関する特別労働相談窓口
各都道府県の労働局 雇用環境・均等室などに電話を
- 全労連労働相談ホットライン
0120-378-060(平日の10時~17時)
- 日本労働弁護団ホットライン
03-3251-5363
(月火木・15時~18時、土・13時~16時)
- 労働・セクハラなど女性専用窓口
03-3251-5364
(毎月第2・第4水 15時~17時)
*必ず女性弁護士が対応
バイト先から「休んで」と言われた
- 雇用主の都合なら、平均賃金の60%以上の休業手当(労働基準法26条)
- 雇用主には、雇用維持のために「雇用調整助成金」が給付(特別措置4/1~6/30)。
*条件を満たせば賃金の最大9割
*雇用保険に加入していないアルバイトなど非正規労働者も対象
「売上減だから」と時給を下げられた
- 同意なしの時給引き下げは違法(労働契約法8条)
- 減額分は「未払い賃金」となり違法(労働基準法24条)
内定取り消し
- 内定でも雇用契約が成立しており、正当な理由がない限り無効。
派遣切り
- 契約期間途中の解雇は無効(労働契約法17条)
- 休業の場合、賃金の60%以上の休業手当(派遣元に請求)。
- 派遣元には、新たな就業先の紹介などの「雇用安定措置」を講じる努力義務あり。
*暮らしと営業 お役立ちQ&A
*一人で悩まず、あきらめないで大丈夫――
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