2006年10月11日(水)「しんぶん赤旗」

学費無償化が多くの国の「ルール」なの?


 〈問い〉 学費の無償化をめざすことが多くの国々の「ルール」となっているというのは本当ですか?(東京・一読者)

 〈答え〉 高等教育も含め教育を受けることを「人間の権利」としてとらえ、その機会を均等に保障するため、学費の無償化をめざすことは、いまでは、圧倒的多数の国々のルールとなっています。

 このことを条約として明記しているのが、国際人権社会権規約の中等・高等教育漸進的無償化条項です。

 国際人権規約とは、1966年に国連総会で採択された人権保護を目的とする多国間条約です。自由権規約と社会権規約などで構成されています。

 社会権規約は、第13条1項で「締約国は、教育についてのすべてのものの権利を認める」としたうえで、2項(C)で、高等教育は「無償教育の漸進的(順を追って徐々に)な導入により、能力に応じ、すべての者に対して均等に機会が与えられるものとすること」と定めています。

 この教育無償化条項も含め、社会権規約を批准している国は、148力国(05年7月)に上ります。

 ところが、日本は、社会権規約を79年に批准したのですが、中等教育の漸進的無償化を定めた2項(B)と、高等教育の漸進的無償化を定めた2項(C)を留保(この条項については縛られないと宣言すること)しています。こうした国は、日本とルワンダ、マダガスカルだけです。

 国際人権社会権規約は、各国が5年に一度、規約に定められた人権を実現するためにとった措置を社会権規約委員会に報告することを義務づけています。01年8月、同委員会で日本政府の第2回報告が審議され、無償化条項の留保が議論になりました。社会権規約委員のラトレー氏は、「世界第2位の経済大国に対し、いまなお〔無償の〕中等教育を漸進的に導入する段階に達していないのかと尋ねなければならないのであれば、私はどの国がそれを達成できるだろうかと自問しなければなりません」「経済的手段がないという理由で中等教育へのアクセスを否定される生徒は一人もいないと請け負っていただけるでしょうか。一人の生徒も、です」と日本政府に詰め寄りました。

 こうした審議の後、社会権規約委員会は、最終見解を採択し、「提言及び勧告」の冒頭で、13条2項(B)(C)の留保の撤回の検討を求めました。

 日本は、世界から高学費政策の転換を迫られているのです。

 日本政府は、この勧告に対する回答を第3回報告として今年6月末までに提出しなければならなかったのですが、まだ提出していません。(誠)

 〔2006・10・11(水)〕


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