2006年9月22日(金)「しんぶん赤旗」

「君が代」強制は違憲

東京地裁判決

教職員に拒否の自由

都教委通達は「不当な支配」


 東京都教育委員会が「日の丸・君が代」を強制する通達を出したことは違憲・違法だとして教職員四百一人が訴えた裁判で東京地裁は二十一日、「日の丸」に向かっての起立と「君が代」斉唱の義務はないとする原告の主張を全面的に認める判決を言い渡しました。難波孝一裁判長は、通達は教育基本法一〇条の「不当な支配」に該当し、教職員には憲法一九条の思想・良心の自由に基づいて起立・斉唱を拒否する自由があるとのべました。


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(写真)「画期的判決」などの、のぼりを掲げる弁護団=21日、東京地裁前

 予防訴訟といわれる同訴訟は、都教委が二〇〇三年十月に「日の丸・君が代」の実施方法を細かく定めた通達(10・23通達)を出して教職員に起立・斉唱を強制したことに対し、その義務はないことの確認を求めて都立学校の教職員らが都と都教委を相手に起こしたものです。都立学校では通達にもとづいて校長が職務命令を出し、従わなかった教職員が毎年大量に処分されています。

 判決は、通達とこれにともなう都教委の指導は「教育の自主性を侵害するうえ、教職員に対し一方的な理論や観念を生徒に教え込むことを強制することに等しい」とし、教育基本法一〇条一項の「不当な支配」に該当する違法なものだと判断。「日の丸・君が代」が「皇国思想や軍国主義思想の精神的支柱」として用いられてきたことは「歴史的事実」と指摘し、懲戒処分までして起立・斉唱させることは思想・良心の自由を侵害するとのべ、違憲判断を示しました。

 教職員には起立・斉唱の義務やピアノ伴奏の義務はないとし、起立しないことなどを理由に処分してはならないとしました。さらに、都教委の通達とそれにもとづく各校長の職務命令によって原告らが精神的損害を受けたことを認め、都に一人あたり三万円の賠償を命じました。

 中村正彦都教育長は同日、「これから検討するが、控訴することになる」と語りました。


判決の骨子

 東京地裁判決の骨子は次のとおり。
 【起立、斉唱義務】
 国民の間には国旗掲揚、国歌斉唱に反対する者も少なくなく、こうした主義、主張を持つ者の思想・良心の自由も、憲法上、保護に値する権利。起立、斉唱したくないという教職員にこれらの行為を命じることは自由権の侵害だ。
 【都教委の指導の是非】
 都教委の一連の指導は「不当な支配」を廃するとした教育基本法一〇条に違反。憲法一九条の思想・良心の自由に対し、許容された制約の範囲を超えている。
 【学習指導要領】
 学習指導要領の条項が教職員に対し、一方的な理論や観念を生徒に教え込むよう強制する場合には「不当な支配」に該当する。


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