2006年9月2日(土)「しんぶん赤旗」

葛飾ビラ弾圧 無罪判決

東京地検が控訴


 東京・葛飾のビラ配布弾圧事件で、東京地検は一日、住居侵入罪に問われた僧侶の荒川庸生さん(58)を無罪とした東京地裁判決を不服として、東京高裁に控訴しました。

 地裁は先月二十八日、マンション各戸のドアポストへのビラ配布は社会通念上禁じられておらず、禁止するとの明確な表示もなかったとして、住居侵入罪には該当しないとし、無罪判決を言い渡しました。

国民救援会が地検に要請書

 日本国民救援会中央本部(山田善二郎会長)は一日、先月東京地裁が無罪判決をだした葛飾ビラ配布弾圧事件で、控訴しないことを求める要請書を東京地方検察庁に提出しました。

 要請書は東京地検にたいし、今回の無罪判決を重く受け止めて控訴を断念するとともに、言論・表現活動にたいし、二度と弾圧することのないよう強く求めています。


民主主義ないがしろ/間違い上塗り

 東京・葛飾ビラ配布弾圧事件で、一審で無罪となった荒川庸生さんと弁護団長の松井繁明弁護士は一日、検察の控訴に抗議するコメントをだしました。

 被告の荒川庸生さん まったく不当な控訴です。検察は、今回のビラ配布を「刑事処罰の対象とする社会通念は確立していない」「住居侵入にあたらない正当な行為」とした東京地裁の判決を、どう不服だというのか。言論・表現の自由への弾圧を、これからも続けるつもりなのかと言いたい。

 ビラの配布は、思想・言論・表現の自由にかかわる、憲法で保障された民主主義の根幹をなすものです。検察の控訴は憲法と民主主義をないがしろにするものです。

 高裁で無罪の判決を勝ち取るまで、みなさんとともに、引き続きたたかい続けます。

 松井繁明・弁護団長 荒川さんの行為が住居侵入罪にあたらないとした一審の無罪判決について、検察側が控訴したことはきわめて不当なことです。

 そもそも荒川さんの事件は、起訴自体すべきではなかった「事件」です。検察側が一審判決で敗訴したにもかかわらず、控訴したことは、出発点の間違いをさらに上塗りする強権的な態度といわなければなりません。

 二十八日の東京地裁判決から三日あまりで控訴したことは、一審判決についてまともな検討もしていないことを示しており、あまりにもひどい。弁護団長として、荒川さんの無罪判決を確定させるために全力をあげ、言論表現の自由を守っていく決意です。


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