2006年8月19日(土)「しんぶん赤旗」
パロマ 解雇撤回せよ
愛労連が本社に申し入れ
愛知県労働組合総連合の榑松(くれまつ)佐一事務局長と黒島英和愛労連労働相談センター専任相談員らは十七日、パロマ工業本社(名古屋市瑞穂区)を訪れ、東海地方四工場のパート・アルバイト従業員百人に出した解雇通告の撤回などを申し入れました。同社取締役の伊藤美樹夫総務部長らが応対しました。
申し入れ内容は、(1)ガス瞬間湯沸かし器の事故原因を解明し、再発防止策や対応を一刻も早く消費者・国民に公表すること(2)従業員に事件の全容を明らかにし、長年事故を放置してきた企業体質を改める改善策を示すこと(3)パート・アルバイトの解雇は撤回すること―の三点。
榑松氏は、解雇通告を受けた従業員から生活していけないとの声が寄せられていることを紹介し「国民はパロマが社会的信用を回復することを注視している。何の責任もない従業員の解雇は筋違いで、逆に信用を失墜させる」と指摘。経営陣が引き起こした不祥事を労働者に押し付けるやり方を批判しました。
黒島氏は「パロマの対応は身勝手だ。整理解雇の四要件をきちんと受け止め、解雇は撤回すべきだ」と訴えました。
会社側は「申し入れについてきちんと回答できるようにしたい」と答えました。
整理解雇の四要件 最高裁判例で確立したもので、(1)経営上、真に人員削減をする必要性があるか(2)配転、出向、希望退職等解雇以外の手段による人員整理の努力を尽くしたか(3)被解雇者選定の基準やその適用が合理的か(4)労働組合ないし従業員への協議・説明などの手続きをきちんとおこなったか―の四要件すべてを満たすこと。

