2006年7月11日(火)「しんぶん赤旗」

葛飾ビラ弾圧

無罪判決求める

弁護側が最終弁論し結審


 東京・葛飾区のマンションで日本共産党の区議団だよりなどのビラを配った荒川庸生さん(58)が、住居侵入罪で不当に起訴されている弾圧事件の第十四回公判が十日、東京地裁(大島隆明裁判長)で開かれ、弁護側が最終弁論、結審しました。

 弁護団は荒川さんの無罪を主張。荒川さん本人が意見陳述で「この国に再びもの言えぬ暗闇をもたらすのか、言論・表現を守るのかの岐路を決する裁判です。裁判所は勇気ある判断をお願いします」と訴えました。

 弁護団は、(1)「マンション住人による現行犯逮捕」は存在せず、事後的ねつ造によるもの(2)逮捕事実や黙秘権の告知を欠いているまま、事実上の取り調べを開始するなどの手続き上の違法(3)単なるビラ投函に、家宅捜索などの過大で恣意(しい)的な捜査を行うなど、違法捜査の上に立件された事件だと指摘。「この違法性は憲法違反であり軽微なものではなく、違法捜査に依拠した公訴提起は、検察の訴追裁量の逸脱」だと批判。「将来において同様な違法捜査およびそれに基づく人権侵害行為が行われないよう警鐘をならすために、公訴棄却がなされるべき」と主張しました。

 弁護団は、荒川さんが配布した「都議会報告」や「区議団だより」などが、住民の「知る権利」に奉仕し議会制民主主義の基礎になる活動であることを明らかにし、「政治的言論の自由として憲法二一条一項の保障を受ける正当なもの」と主張しました。またその手段は、「白昼に一人で常時施錠されていない正面玄関から入り、静かにドアポストに投函した」という正当なものであり、「ポスティングによって、プライバシーの侵害など住民の権利を不当に侵害した」などとする検察側の主張を「まったく的外れ」と批判しました。判決公判は八月二十八日です。


もどる
日本共産党ホーム「しんぶん赤旗」ご利用にあたって
(c)日本共産党中央委員会
151-8586 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-26-7 TEL 03-3403-6111  FAX 03-5474-8358 Mail info@jcp.or.jp