2006年5月10日(水)「しんぶん赤旗」

労働審判 1カ月で解決

解雇女性、職場に復帰

名古屋地裁

4月の制度開始後初


 四月一日からスタートした労働審判制度が早くも威力を発揮しています。名古屋市の女性が解雇されたのは不当だとして申し立てた事件で、名古屋地裁の労働審判委員会で九日までにわずか一カ月余で和解が成立、職場復帰することになりました。

 申し立てていたのは、荷造り発送会社・大兼組作業梱包(こんぽう)(名古屋市熱田区)に勤務していた立松恵美子さん(50)=名古屋市中川区=で、今年三月一日、「上司の指示に従わなかった」などとして、一方的に解雇されました。

 立松さんは、解雇は不当だとして四月三日に同地裁の労働審判委員会に救済を申し立てていました。成立した調停では、(1)解雇の撤回(2)会社側の遺憾の意の表明(3)未払い賃金の全額支払い―などを内容としています。立松さんは十六日から職場復帰します。

 名古屋地裁によると、今年四月からスタートした労働審判制度の申し立ては同地裁では八日現在、この件を含め七件ありますが、調停が成立し事件が終了したのは今回が初めてといいます。不当解雇事件は、労働者側が裁判に訴えても、解決まで何年もかかるケースが多く、全労連や連合などが、迅速な解決を求めて労働審判制度がスタートしました。

 事件を担当した竹内平弁護士は、「われわれの要求以上の解決になり、迅速かつ実態にあった解決をするという労働審判制度の趣旨に見合ったふさわしい解決になった」と話しました。


 労働審判制度 解雇、賃金・退職金未払いなど労働者個人と事業者の争いを迅速に解決することを目的とした制度。申し立てをうけた地方裁判所は、裁判官と労働審判員(労働、使用者側の双方から任命)の三人による労働審判委員会を構成。同委員会が話し合いによる解決(調停)を試み、解決に至らない場合は、判決と同じ拘束力がある審判をおこないます。


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