2006年4月13日(木)「しんぶん赤旗」

単身赴任・未経験業務で過労

自殺男性に労災認定

福岡地裁


 兵庫県姫路市から福岡県筑後市に出向・単身赴任させられて過労自殺した故・金谷亮一さん(当時四十八歳)の妻一美さん(53)が労災認定を求めた訴訟の判決が十二日、福岡地裁(木村元昭裁判長)でありました。木村裁判長は「本件自殺は過重な業務による精神障害の発症によるものと認められる」とのべ、八女労働基準監督署が労災に認定しなかったのは違法として、原処分を取り消し、労災と認めました。

 亮一さんは、鐘淵化学工業(本社大阪、現カネカ)高砂工場から一九九九年、子会社の九州カネライトに出向・単身赴任させられました。長年自信を持っていた石油プラント関連の機械設備の設計管理業務から、未経験の機械のメンテナンスに従事。トラブルが多発し、休日でも呼び出される過重労働のなか、時間外にも新たな技術習得に励み、心理的ストレスから、赴任四カ月後の九九年十二月、自殺に追い込まれました。

 一美さんは判決後、「夫は死の直前まで懸命に仕事して、追い詰められた」と語り、涙で声を詰まらせました。夫の死から六年余。「やっと業務が原因だと認められた。主人にあきらめずにがんばったよ、真相が認められたよと報告したい」と語りました。

 弁護団は「厚生労働省の判断指針に照らしても、行政段階で労災と認められるべきだった。過労自殺認定行政に是正を求める判決だ」とのべました。


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