2006年4月4日(火)「しんぶん赤旗」
日本IBM 56歳で雇い止めも
60歳以後も働きたいのに
JMIU支部 希望者全員の延長を
改正高年齢者雇用安定法が四月施行され、六十歳以後の雇用継続が義務付けられました。コンピューター大手の日本IBM(東京都港区)では、「六十歳以後も働けると思っていたら五十六歳で雇用の打ち切りもある」と不安の声が上がり、労働組合が見直しを求めています。
業績評価で選別採用
雇用継続は、年金支給開始年齢が六十歳から六十五歳へ段階的に延長されるのに伴うものです。
事業主は、(1)定年の引き上げ(2)継続雇用制度の導入(3)定年の定めの廃止――のいずれかを実施しなければなりません。
日本IBMは「シニア・エキスパート」と呼ぶ継続雇用制度を導入。五十五歳または五十六歳で定年退職し、その後一年契約の社員として再雇用することにしました。
しかし、六十五歳まで働ける保障はありません。契約社員には五段階の業績評価があり、最下位の評価を受けたり、四位の評価が二年続いた場合は契約更新されません。五十六歳で雇い止めとなる危険性さえあるのです。
「会社の発表を聞いてまさかと驚いた」
こう語るのは、事務部門で働く五十代の男性。
「六十歳定年だったのに逆に早く辞めさせられることになりかねない。二人の子どもが大学にいくので金がかかる。六十歳まで働くつもりだったのにひどい話です」
勤務日数は「週三日から五日」とされており大幅な減収は必至。「今ある継続雇用は45%減収だから、それぐらいは減るはず」と話す労働者も。
そもそも、この制度は応募段階から厳しい基準が設けられています。直近二年間の業績評価が三位以上(五段階評価)で「バンド7」と呼ぶ係長クラス以上でないと応募さえできないのです。
五十代の社員は「上位の評価をもらう割合は決まっていて、年をとるほど補助的な仕事が増えるのでいい評価は難しい。五十五か五十六で辞めてくれというに等しい」。
厚労省 原則は全員雇用
全日本金属情報機器労働組合(JMIU)日本アイビーエム支部のアンケート(回答者六百二十八人)では、49%が同制度を「不満足」と答え、43%が「分からない」と答えました。希望者全員の雇用延長を求める人は63%にのぼっています。
同支部は、希望者の全員雇用と六十五歳までの「安定した」雇用の確保という高齢者雇用安定法の原則に反するとして、撤回を求めてきました。
従業員代表を選ぶ選挙では、同支部推薦候補十五人が平均26・5%の得票率を獲得。神奈川県・藤沢事業所内の一つの選挙区では当選しました。
本紙の問い合わせに会社から説明はありませんが、全員雇用の原則について会社は労組との団体交渉で「会社と従業員でルール作りをしなさいということ。こうあるべきということを示していない」と認めていません。
六十歳前の雇い止めもあることは「低評価をして社員を減らそうと考えていない」とし、五十五歳での募集は「節目に人生設計について考えてほしいということ」と問題はないとしています。
この問題で厚労省高齢者雇用対策課は「一般論として希望者全員の雇用が原則。基準を定めれば対象者を限定できるが、法改正の趣旨に反するものは認められないし、労使で十分に協議する必要がある」と話します。
同省発行の「Q&A」では、IBMと同じように、五十五歳以降は一年更新の有期契約にするケースをとりあげ、「六十五歳までは、希望すれば原則として契約が更新されることが必要です」としています。
同省マニュアルではこれまで、採用の「望ましい基準」として「過去3年間の勤務評定がC(平均)以上の者」などの具体例をあげていました。
しかし、「『希望者全員の原則雇用』の趣旨に反し、選別雇用を指導するものだ」との労働組合からの批判を受けて、具体例を削除しました。
日本アイビーエム支部では「本人が希望しても毎年、契約を打ち切られる人が出る仕組みだ。六十歳から五十六、五十七歳への事実上の定年の引き下げであり、法改正の趣旨に反している」として、継続雇用の採用を五十五歳から会社の判断で決めるのではなく、六十歳定年後、希望する者については全員の雇用延長を保障するよう求めてたたかっています。

