2005年12月28日(水)「しんぶん赤旗」

「間接差別」初の明記

対象は限定 雇用機会均等で報告案

厚労省審議会


 二〇〇六年の男女雇用機会均等法(均等法)改正を前に論議をすすめてきた厚生労働省労働政策審議会雇用均等分科会(横溝正子分科会長)は二十七日、「今後の男女雇用機会均等対策について(報告)」(案)をまとめ、厚生労働大臣に提出しました。まとめを受けて厚労省は、均等法改正案の作成作業を始めます。

 報告案は、「間接差別」を初めて明記。しかし間接差別として禁止する対象は、▽募集・採用時の身長・体重・体力▽コース別・総合職の募集・採用時に全国転勤を条件とする▽昇進における転勤経験を条件とする―の三つに限定する不十分なものになりました。しかも業務のうえで必要と判断されれば、間接差別と認められず禁止されない、との要件が盛り込まれました。

 女性労働者の五割を超えるパート・臨時・派遣労働者の賃金・労働条件の改善の問題、気軽に相談できる窓口や権限の強い救済機関の設置、罰則規定は記載されませんでした。

 報告案に対し、労働者側委員から「間接差別基準は、限定列挙ではなく例示列挙にすべきだ」、使用者側委員から「間接差別概念の導入について懸念がある」との意見が出され、それぞれ記載されました。

 この間の審議会の論議で、労働者、使用者双方の委員の意見が最も対立したのが、性別にかかわりのない雇用条件や基準が結果的に一方の性の労働者への不利益につながる「間接差別」を明記することでした。労働者や全労連が明記を求め、運動してきました。


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