2005年12月16日(金)「しんぶん赤旗」
均等法の改定 厚労省が報告素案
間接差別を3つに限定
厚生労働省はこのほど、労働政策審議会雇用均等分科会にたいし、来年の男女雇用機会均等法の改定にむけた「報告(素案)」を提示しました。間接差別の禁止を盛り込んでいるものの、「素案の内容では実際には差別是正に役立たない」との声も上がっており、十六日に開かれる次回分科会での検討が注目されています。
性にかかわりのない雇用条件や基準が結果として、男女の格差・差別になる間接差別について素案は、対象となる基準を、「募集・採用時における身長・体重・体力」「総合職の募集・採用時の全国への転勤」「昇進における転勤経験」の三つに限定しました。十一月に開かれた同分科会に厚労省が示した「たたき台」では三つの基準「等」と含みをもたせる表現をしていましたが、明確に絞りました。
さらに職務との関連性があるなどの合理性・正当性が認められれば、間接差別と認められないとの要件も盛り込んでいます。
■解説
■実効性に懸念あり
均等法制定後、職場に全国的な転勤や長時間労働ができるかどうかを基準にした昇進・昇給のコース分けなど巧妙な差別のしくみが導入され、それが女性差別の温床となってきました。
しかし素案の方向は、間接差別の禁止をかかげながら、実際には差別是正に役立たないという意見や疑問がだされています。
間接差別の対象を三つに限定してしまうことで、それ以外ものが差別容認につながる懸念があり、差別のしくみが形を変えた場合に対応できなくなります。
加えて、企業側に有利に合理性・正当性の判断基準を定めることで、事実上、ほとんど規制が及ばない恐れがあります。
差別是正に実効性をもたせるためには、差別の被害が訴えやすく権限の強い救済機関を設置すること、企業側に資料提出義務と立証責任を負わせるなど、格差の実態に対応して改善を図ることのできる仕組みが必要です。素案にはこうした内容も盛り込まれておらず、実効ある改正とはほど遠いものとなっています。
(党女性委員会事務局 米沢 玲子)