2005年10月15日(土)「しんぶん赤旗」

公選法弾圧事件で最終陳述

大石市議が無罪主張

大分地裁


 二〇〇三年の豊後高田市議選の告示前に、日本共産党の大石忠昭市議が日ごろから後援会ニュースを読んでくれていた支持者らにニュースを配ったことをとらえ、公選法違反(戸別訪問、法定外文書頒布、事前運動)として起訴された公判が十四日、大分地裁であり、弁護側の最終弁論と大石市議の最終陳述がありました。

 弁護側最終弁論で河野善一郎主任弁護士らは、戸別訪問禁止や文書配布の制限、事前運動禁止など公選法の選挙活動制限規定は、表現の自由や自由かつ真正な選挙を保障した国際人権規約(政府批准・一九七九年)違反で、憲法二一条違反だと詳細に論証。元国連規約人権委員のエリザベス・エバットさん(在オーストラリア)の証言もあげ、人権規約を正当に解釈し人権を保障するのは裁判官の義務だと指摘しました。

 また、大石氏の行為は日ごろから行ってきたビラ配布で公選法違反にも当たらず、「警察と検察官の狙いは大石氏を市議会から追放しようとするものだ。ここに本件裁判の特異な性格がある」と主張。日本共産党を狙い撃ちした警察捜査を隠ぺいするため、公判で警官がうその証言までしたことを明らかにしました。

 最終陳述をした大石氏は、「全国から八万人を超える無罪判決要請署名が寄せられたのは、大石の議席を守りたいというだけではない。自由にのびのびと選挙ができるようにしたいという願いが広がったから。地元では有権者の22%に当たる市民が署名した。人生の大半を住民奉仕ひとすじに頑張り続けてきた。議員活動に専念できるよう公正な判断で無罪にするよう要請したい」と訴えました。


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