2005年10月4日(火)「しんぶん赤旗」

シリーズ 労働契約法制

非正規への置き換え加速

「試行雇用」で使い捨ての危険


 職場から正社員がいなくなっています。二十四歳までの若い世代では、非正規で働く労働者が45%にもなっています(二〇〇四年、総務省「労働力調査」)。

 UFJ総合研究所の調査では、平均年収(十五―三十四歳)は、正社員三百八十七万四千円に対し、パート労働者は百五万八千円。非正規で働く若者の72%が正社員になりたいと考えています(〇三年、内閣府「若年層の意識実態調査」)。

 労働契約法制研究会の報告は、低賃金と不安定な身分で働く労働者の願いに応えているでしょうか。

 リストラにより、全産業分野で常用労働者の不足感が拡大し続けています(〇五年八月、厚生労働省「労働経済動向調査」)。

 一方、大企業は史上空前の大もうけで八十二兆円もの余剰資金をためこんでいます。仕事もお金もあります。

 ヨーロッパのように、正規雇用が当たり前で、有期雇用(期間の定めのある労働契約)は例外であり、正当な理由がなければ契約できないというルールが必要です。

■理念を示すだけ

 報告は「有期労働契約は労使双方のニーズに応じて様々な態様で活用されているものであり、その機能を制限することは適当でない」と現状を容認。「有期雇用とするべき理由の明示の義務化」は必要ないとしました。

 「正社員との均等待遇」についても、「均等待遇が図られるべきこと」と理念を示すだけです。

 研究会では、“『均等待遇が確保されるべきこと』と定めると、同一労働・同一賃金原則に近い重い意味を付することになるから言葉遣いを慎重にすべきだ。就業の実態が同一であれば直ちに均等な待遇をするわけにはいかない”という、とんでもない議論がされています。(第二十六回研究会配布資料)

 報告は、これまでの裁判の判例を覆す「雇い止め」の合法化など、いくつかの提言をしています。なかでも重大なのは「試行雇用契約」です。

 「常用雇用となる契機となって労使双方に利益をもたらす」といいますが、実際は“正社員になれるかもしれない”というだけの有期雇用です。

■本採用願っても

 報告は、この制度の運用について、差別的理由や「試行雇用契約」をした労働者の正当な権利の行使(有給休暇の取得など)を理由にした「本採用の拒否はできないこととする」といいます。

 ところが、本採用されるわけではありません。違反した使用者へのペナルティーは、不利益を受けた労働者が「損害賠償を求めることができる」ことだけです。「本採用をしなければならない」と書くと、使用者への強制になるからだと、わざわざ断っています。

 使用者の無法は、“金で解決”、本採用を願う労働者は“門前払い”という制度が、労働者のためのものでないことは明らかです。

 しかも、適格性を判断するには長い期間が必要だから「期間の上限を定めない」としています。

 正社員になれることを期待して、低賃金・長時間労働に耐えてがんばっても、さんざん働かされたあげくに使い捨てにされる危険があります。こんな制度ができたら、正社員を初めから採用する企業はなくなります。


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