2005年10月2日(日)「しんぶん赤旗」

靖国参拝違憲判決

成り立たぬ首相の言い訳

「合憲」判断一度もなく


 小泉純一郎首相は、大阪高裁が九月三十日の判決で首相による靖国神社参拝を「政教分離を定めた憲法の禁止する宗教的活動に当たる」と憲法違反との判断を示したことに異論を示しています。首相の言い訳を検証してみると――。

■裁判所の判断は

 首相は判決当日の衆院予算委で「憲法違反でないとの判決も出ており、裁判所で判断が分かれている」などとのべました。

 しかし、小泉首相の靖国参拝をめぐる七地裁・三高裁判決のうち、「憲法違反でない」などという判断を示した裁判所は一つもありません。逆に、〇四年四月の福岡地裁、今回の大阪高裁と二裁判所で明確な違憲判決が示されています。残りの八判決はいずれも憲法判断を避けましたが、そのうち〇四年二月の大阪地裁(一次訴訟)は国の機関による宗教活動を禁じた憲法二〇条に該当する公的な参拝だと認定、同年十一月の千葉地裁も国家賠償法上の職務行為に当たるとの判断を示しています。

 首相は昨年の福岡地裁の違憲判決後、にわかに「私的参拝」を言い始めましたが、大阪高裁判決が指摘したように、自民党総裁選の公約として靖国神社参拝をはじめたのは明白です。「一国民として参拝する」(衆院予算委)などという言い訳も成り立ちません。

■“不戦の誓い”は

 首相は「戦没者に対する哀悼の誠を捧(ささ)げること、二度とあのような戦争を起こしてはならないという気持ちで参拝している」(同前)などとものべて、靖国参拝を合理化しています。

 しかし、靖国神社は戦没者の「追悼」施設ではなく、「英霊」として武勲をほめたたえる(顕彰)のが目的の神社。同神社の軍事博物館・遊就館の展示は、日本の侵略戦争を「自存自衛のやむを得ない戦い」「アジア解放の戦争」などと描きだしており、“不戦の誓い”にもっともふさわしくない施設です。

 首相は、同神社のこうした戦争観・歴史観を承知しています。にもかかわらず、成り立たない言い訳を持ち出すのは、日本国民とアジア諸国民を侮辱するものといわなければなりません。(藤田健)


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