2005年4月3日(日)「しんぶん赤旗」

不払い労働 月に平均35時間
残業 月に50時間超が2割

ぐったり

調査で実態判明



グラフ

 長時間労働と不払い労働時間の実態が、独立行政法人労働政策研究・研修機構が発表した調査結果で二日までにわかりました。

 それによると、残業時間の平均は月三十一・六時間で、疲労度が急速に強まるとされる月五十時間以上の残業は五人に一人(21・3%)が行っています。不払い労働時間は平均月三十五・四時間。

 勤務時間制度別にみると、フレックスタイム制は三十・八時間で低く、裁量労働制・みなし労働では四十五・六時間と長いのが特徴です。

 残業時間も不払い労働も長いのは三十代、二十代、四十代の順で、職種では専門職、営業・販売、接客などでした。

 残業を行う理由について、「所定時間内では片づかない仕事量だから」が最も多く61・8%。次いで「人員削減により人手不足だから」35・3%となっています。この傾向は長時間残業の人ほど顕著です。

 「仕事でぐったりと疲れて、退社後は何もやる気になれない」と極度の疲労感を感じているのは四割を超え(42・5%)、六割弱(57・1%)が「今の調子で仕事や生活を続けたら、健康を害する」と回答しています。

 調査は、三千人を対象に昨年六月行われたものです。

 フレックスタイム制と裁量労働制 フレックスタイム制は、一カ月以内の一定期間の総労働時間をあらかじめ定め、労働者がその枠内で日々の始業・終業の時刻を自主的に決定し働く制度。総労働時間を超えれば残業代支給の対象となります。一方、裁量労働制は、実際に働いた時間に関係なく事前にきめた労働時間を働いたとみなす制度。深夜業・休日労働を除き、残業代は支払われません。



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