2011年9月6日(火)「しんぶん赤旗」

保育所の面積基準緩和

35自治体を告示


 厚生労働省は、待機児童問題が深刻な地域として保育所の面積基準の緩和を認める35自治体(表)を5日までに告示しました。

 保育所面積基準の緩和は、「地域主権改革」一括法によるものです。同法は、児童施設や介護施設などでの最低基準を地方に丸投げします。待機児童問題が深刻な地域での面積基準の緩和は、2012年度から3年間の「特例」として認められました。

 告示と同時に厚労省は省令で、緩和対象地域について▽待機児童が100人以上▽住宅地の公示地価の平均額が三大都市圏を上回る、との基準を示しました。同省が、面積基準引き下げに関して行った意見公募(7〜8月)には、反対意見が多数を占めていたにもかかわらず、7月に示された原案通りとなりました。

 面積基準をどこまで引き下げるかは自治体次第であることから、今後は引き下げを許さない住民の運動が重要です。

 すでに引き下げないことを表明している自治体もあります。東京都文京区の成澤廣修区長は、都児童福祉審議会の専門部会で特別区長会を代表して面積基準の引き下げに反対を表明。6月の文京区議会でも日本共産党の国府田久美子区議の質問に「現行の国の最低基準に基づいた保育所整備をはかっていくべきだ」と答えています。

 現行の面積基準は、1歳までの乳児で1・65平方メートル(ハイハイできるようになれば3・3平方メートル)、2歳以上で1・98平方メートルです。

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