2011年8月4日(木)「しんぶん赤旗」

日航の不当労働行為認定

都労委 争議権確立を妨害


 日本航空乗員組合と日航キャビンクルーユニオン(CCU)が、日航管財人の企業再生支援機構により、解雇撤回を求める争議権確立を妨害されたとして東京都労働委員会に救済を申し立てた事件で、都労委は3日、不当労働行為であると認定しました。日航に「行為を繰り返さない」と誓う謝罪文の掲示などを命令しました。

 日航乗組とCCUの両組合は昨年11月、争議権確立の組合員投票を行っていましたが、支援機構幹部が「争議権を確立したら出資しない」とどう喝しました。これについて都労委は「組合員に対して威嚇的効果を与え、組合らの組織運営に影響を及ぼすものであり、組合らの運営に対する介入である」と認定しました。

 不当労働行為の責任は、支援機構が管財人の任務を終了したことから、経営権と労働契約関係を継承した日航にあるとしています。

 両組合は同日、厚労省内で会見。小川和廣日航乗組委員長は、「会社は重く受け止め、命令に従うべきだ。不当解雇撤回裁判についても、会社は解決させるべきだ」と強調。内田妙子CCU委員長は、「命と安全を守る航空会社に違法行為があってはならない。解雇撤回も要請していく」と述べました。

 都労委の認定は、昨年末の日航の解雇強行が、労働者と組合に十分な説明の努力をつくすなどの「整理解雇の4要件」を欠いていたことを示すもので、東京地裁の解雇撤回裁判に影響するとみられます。





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