2011年3月26日(土)「しんぶん赤旗」

定年後の継続雇用拒否 法の趣旨に反する

二審も労働者勝利

大阪 津田電気計器の控訴棄却


 継続雇用拒否は改正高齢者雇用安定法(高年法)に違反するとして津田電気計器(大阪府箕面市)の労働者が地位確認と賃金支払いを求めた裁判の控訴審判決が25日、大阪高裁であり、岩田好二裁判長は、会社側の控訴を棄却し労働者勝利の判決を言い渡しました。

 満60歳定年後の雇用継続を会社に求め、訴えていたのは、全日本金属情報機器労組(JMIU)津田電気計器支部組合役員の岡田茂さん。一審判決は、地位確認を認め、未払い賃金の支払いを命じましたが、会社側が控訴していました。

 判決は、会社の高年法による継続雇用制度における選定基準の査定が恣意(しい)的であることを理由として、会社による一審原告(岡田さん)の継続雇用拒否が権利の乱用にあたり違法と判断し、従業員としての地位確認と賃金支払いを命じました。

 判決後、岡田さんと弁護団、JMIU津田電気計器支部は声明を発表。「地裁に続き、高裁でも、選定基準を恣意的に運用した継続雇用拒否は、改正高年法の趣旨を踏みにじる脱法行為として許されないことが確認された」とのべ、「今後の高齢者の雇用安定に大きな意義を持つ」と指摘。上告せずに原告を職場に戻すよう会社に強く求めました。





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