2011年2月25日(金)「しんぶん赤旗」

判断は憲法に則して

ビラ弾圧事件で最高裁要請


 国公法弾圧堀越事件と世田谷国公法弾圧事件の二つのビラ配布弾圧事件で「国公法弾圧2事件の勝利をめざし、公務員の政治的・市民的自由をかちとる共闘会議」(労組、民主団体で構成)は24日、最高裁に対して両事件を大法廷に回付し、憲法に照らして判断することなどを要請しました。

 各団体からの参加者が、応対した書記官に「公務員は労働基本権すら奪われているが、権利を保障されてこそ住民のための公務に専念できる。権利を回復する判決を」(自治労連)「最高裁は事件と向き合い、国家公務員の政治活動を禁止する国家公務員法と人事院規則が憲法に違反しないかしっかり見てほしい」(世田谷国公法弾圧を許さない会)などと発言。国公法による国家公務員の政治活動の一律禁止を合憲とした最高裁の猿払判決(1974年)を見直して無罪判決とするよう求め、署名131団体と個人1万605人分(累計2594団体、9万3744人分)を提出しました。

 要請に先立ち、参加者らは最高裁前で出勤する職員らに向けて宣伝。世田谷事件当事者の宇治橋眞一さん(62)が「憲法で国民の言論の自由は保障されており、国公法で憲法の規定を覆すことはできません。最高裁は憲法を守る立場に立って猿払判決を見直し、無罪判決を」と訴えました。





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