2010年11月27日(土)「しんぶん赤旗」

再雇用中の解雇無効

京都地裁 62歳男性の訴え認める


 60歳の定年退職後に再雇用されたものの上限年齢に達する前に雇い止めされた男性が、雇用契約の更新を求めていた訴訟で26日、京都地裁(大島眞一裁判官)は、雇い止めは無効で「労働契約上の権利を有する地位にある」と原告の主張を認める判決を下しました。

 提訴していたのは京都府向日市の倉庫会社に勤めていた小牧明さん(62)で、2008年6月の定年後、改正高年齢者雇用安定法に基づき同社がつくった制度で再雇用されました。1年ごとの契約で、小牧さんの場合、64歳まででしたが、会社側は2年目の更新時にリーマン・ショック後の不況を理由に雇い止めしました。

 判決は、同社の就業規則が「一定の基準を満たす者については『再雇用する』と明記し、同じ基準により反復更新する」としており、「64歳に達するまで雇用が継続されるとの合理的期待があった」と認定。会社側が雇い止め回避の努力を尽くしておらず「解雇権の乱用に当たり無効」とし、地位確認と雇い止め後の賃金支払いを命じました。

 原告代理人の渡辺輝人弁護士は「定年後の再雇用で、期限前の雇い止めを認めない判断は全国初ではないか。小牧さんの雇用契約が1年ごとに更新するものであっても『実質は、期間の定めのない雇用契約に類似するもの』と継続性を認めたことも画期的だ」と言います。小牧さんは「一刻も早く職場復帰し働きたい」と語りました。





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