2010年9月29日(水)「しんぶん赤旗」
通信労組 二審も勝訴
NTT西の団交拒否断罪、東京高裁
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NTT11万人リストラに反対する通信産業労組(通信労組、全労連加盟)との団体交渉に、NTT西日本が誠実に応じなかったのは不当労働行為だと認定した東京地裁判決を不服としてNTT西が控訴していた裁判の判決が28日、東京高裁で行われました。稲田龍樹裁判長は、NTT西の主張を退け、通信労組への不当労働行為を改めて確認しました。
判決では、NTT西が通信労組とNTT労組(連合加盟)の間で組合差別を行っていることについて、「同一企業内に複数の労働組合がある場合には、使用者には各労働組合との対応において平等取扱い、中立義務が課されている」と指摘しています。
「50歳退職・再雇用賃下げ」のリストラを拒否した労働者を遠隔地に配転する前に申し込まれた団体交渉を拒否したことについて、「労働者の労働条件や生活環境に多大な影響を与えるものであるから、配転の基準や手続きなどの実施方針は、労働条件に関する事項であり、義務的団体交渉事項になる」として、誠実交渉義務に違反するとしました。
報告集会で河村武信弁護士は、「組合の主張を全面的に認めた中労委命令が、高裁でも確認された。大企業のなかのたたかいに生かしてほしい」と語りました。
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