2010年9月16日(木)「しんぶん赤旗」
国保減免 新基準以上求める
厚労省が全自治体に連絡
厚生労働省はこのほど、国民健康保険(国保)の患者負担の減免対象を定めた新たな基準の通知(13日)について、全国の自治体に「Q&A」を事務連絡し、市町村の独自基準が国の新基準より狭い場合は減免の対象を拡大するよう求めました。
新基準は、災害・休廃業・失業などで収入が生活保護基準以下に急減し、預貯金が生活保護基準の3カ月以下の世帯で、入院療養を受ける場合を患者負担減免の対象とするというもの。これまで、国による具体的な基準や財政支援がなかったため、減免制度をもたない市町村が半数近くに上っていました。
「Q&A」は、市町村の独自基準が新基準より広い場合は減免の対象を狭める必要はないとしています。高額の外来治療を受ける場合など新基準を超える減免を行うことも、市町村の判断で可能だとしています。
新基準による減免額の2分の1を特別調整交付金で国が負担することも明記しました。
保険料を滞納している世帯であっても新基準に該当する場合は減免を行うよう求めています。また、そうした世帯は保険証とりあげの対象とならない「特別の事情」に該当する可能性があると指摘し、保険証の取り扱いに留意を促しています。
日本共産党の田村智子参院議員は、国が新基準を示すにあたっては市町村の判断で新基準以上に減免を拡大できることを明確にするよう求め、厚労省の足立信也政務官が「上積みを市町村が行うのは望ましい」(13日、参院厚生労働委員会)と答弁していました。
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