2010年9月1日(水)「しんぶん赤旗」
被災者支援要件を緩和
6・7月西日本豪雨に適用
政府は31日の閣議で、自然災害による被害を受けた世帯により幅広く支援金を給付するため、被災者生活再建支援法の適用要件を一部緩和する政令改正を決定しました。今年6月から7月にかけて西日本を中心に起きた豪雨災害による被災世帯を救済できるよう、同法の適用要件などを見直したもの。
今回の豪雨災害では、全国各地で局所的な被害が発生しました。今回の改正では、こうした場合にも同法の適用を拡大。人口5万人未満の市町村を例に取ると、全壊戸数が2世帯以上なら支援金を給付します。
従来の政令は主に、1カ所に大規模な被害が発生するケースを想定、10戸以上の全壊世帯が出た市町村が所在する都道府県内が対象でした。政令は9月3日に施行。6月11日以降の災害にさかのぼって適用します。
高橋議員が要求
一連の災害をめぐっては、日本共産党の高橋ちづ子衆院議員が国会質問で「被災者生活再建支援法の適用もあるのか」と政府に同法にもとづく支援拡充を求めました。
高橋議員は7月29日の衆院災害対策特別委員会で、山口県山陽小野田市などの豪雨被害で壁が崩れ、床も抜けた住居の被災状況を写真パネルで示し、「これだけ甚大な被害でも実際には『半壊』がやっと。もっと踏み込んで支援すべきではないのか」と質問。被災実態を踏まえた支援拡充を求めていました。

