2010年6月15日(火)「しんぶん赤旗」

老齢加算廃止は「違法」

全国初 生活保護受給者が勝訴

福岡高裁


 70歳以上の生活保護受給者に支給されていた老齢加算の廃止は、「健康で文化的な最低限度の生活」を保障した憲法25条に違反するとして、同加算の復活を求め、8都府県でたたかわれている生存権裁判で、14日、原告が初の勝利判決を福岡高裁で勝ち取りました。

 福岡県での訴訟は、北九州市に住む74〜92歳の39人が市に老齢加算分の減額決定を取り消すよう求めていたもの。福岡高裁の古賀寛裁判長は「正当な理由のない保護基準の不利益変更にあたり違法」として、原告敗訴の一審判決を逆転し、同市の減額決定を取り消しました。

 生存権裁判では、既に判決が出た1高裁4地裁でいずれも原告が敗訴していました。

 古賀裁判長は「保護基準の改定は厚生労働大臣の裁量にゆだねられている」とした上で、厚労省内での加算廃止の経緯を検討。専門委員会が加算見直しに当たって考慮すべきだとした高齢者世帯の最低生活水準の維持や激変緩和措置などについて「十分考慮しておらず、裁量権の逸脱、乱用に当たる」と指摘しました。

 福岡市内で開かれた報告集会で原告の阿南清規さん(79)は「やっと勝訴判決をもらえたが、福岡だけ勝っても本当の勝利にならない。引き続き声を上げ続けたい」と決意を新たにしました。


 老齢加算 生活保護受給者の加齢に伴う食事への配慮や慶弔費用の増加などに対応して、月に約1万8000円支給されていました。「社会保障構造改革」によって社会保障費が削減されるもと、04年度から段階的に減額、06年度に完全廃止されました。





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