2010年6月3日(木)「しんぶん赤旗」

水俣病

「救済」申請1万8000件超

対象者線引きに疑問の声


 水俣病特別措置法に基づく「救済」措置の申請数が5月1日の受付開始から1カ月で熊本、鹿児島両県であわせて1万8458件(5月末時点)にのぼることが2日までに分かりました。熊本県が1万4061件、鹿児島県が4397件となっています。

 「救済」措置は、四肢末しょう優位の感覚障害を持つ人などに一時金(210万円)や療養費(医療費の自己負担分)などを支給、「水俣病被害者手帳」が交付されます。ただ居住地や生まれた年で対象者が線引きされており、すべての被害者救済につながるのか、疑問の声が上がっています。

 従来交付されていた医療費が無料になる「保健手帳」は、今年7月になくなる予定です。手帳所持者は新たに一時金を含む給付申請か、被害者手帳に切り替え申請を選択する必要があります。

 保健手帳の所持者は約2万7千人いますが、新たに一時金を含む給付申請をした場合、県が指定する医療機関の診断(公的診断)が必要となり、“症状がない”とされれば手帳を取り上げられる可能性があります。制度への不信や不安から、給付申請をためらう状況が指摘されています。

 約1万8千の申請のうち、一時金を含む給付申請は9204件(熊本5666件、鹿児島3538件)。手帳の切り替え申請は9254件(熊本県8395件、鹿児島県859件)となっています。





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